事故死の認知症男性の遺族に賠償命令

認知症男性、線路に入り死亡 電車遅れで遺族に損賠命令

(2013/8/10 2:12 日本経済新聞
 認知症の男性(当時91)が線路内に立ち入り電車と接触した死亡事故で、家族らの安全対策が不十分だったとして、JR東海が遺族らに列車が遅れたことに関する損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(上田哲裁判長)は9日、男性の妻と長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じた。

 判決によると、男性は2007年12月、愛知県大府市のJR共和駅の線路に入り、東海道本線の列車と衝突して死亡。男性は同年の2月に「常に介護が必要」とされる「認知症高齢者自立度4」と診断されていた。

 上田裁判長は、同居していた妻が目を離した隙に男性が外出し、事故が発生したとして「妻には見守りを怠った過失がある」と認定。別居している長男についても「事実上の監督者」とし、「徘徊(はいかい)を防止する適切な措置を講じていなかった」とした。

 男性の家族らは、妻は事故当時85歳で、常時監視することが不可能だったなどと主張。しかし上田裁判長は、介護ヘルパーを依頼するなどの措置をとらなかったと指摘。「男性の介護体制は、介護者が常に目を離さないことが前提となっており、過失の責任は免れない」とした。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFD0902J_Z00C13A8CN8000/


あちこちで批判が出ている判決です。

家族の監督義務というのは、老人福祉法や介護保険法などには見当たりません。
民法のこのあたりの条文のことでしょうか?

責任能力
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

判決文を見ていないので、詳細についてはわかりませんが、控訴されたら高裁レベルでひっくり返るような気もします。
ただ、公表されていない特別な事情があるかもしれません。


私は、こちらの記事で「裁判員制度」について書いたことを思い出しました。
http://blogs.yahoo.co.jp/wline7/29939327.html

国民が参加するなら、それは人の生死すら左右する可能性がある刑事訴訟ではなく、
民事訴訟行政訴訟でまず試してみるべきだったのではないかとも考えています。

特に、行政訴訟こそ、国民の常識を取り入れるべき要素が強いのではないでしょうか。