いつ退職できるか?

民法(抄)

(期間の定めのある雇用の解除)
第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
 
2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。
 
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
 
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
 
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
 
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
 
(雇用の更新の推定等)
第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
 
2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。
 
(雇用の解除の効力)
第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
 

(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
第六百三十一条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。


 
「辞表を出したが、辞めさせてくれない」
という場合、いつ退職の法律的効果が生じるか、ということを調べてみました。
 
最初は労働基準法関係を探していたのですが、民法にあったのですね。
 
通常の場合、2週間前に提出すればよいということになりますが(第627条第1項)、
たとえば、月末締めで給料が翌月10日払い、というような場合で月末に辞めるには、
月の前半までに提出する必要があります(同条第2項)。
 
それ以外に、社会通念上の制約、というか配慮は(円満退職のためには)お互いに必要でしょうが、
「後任のケアマネが見つからないから、見つかるまでは絶対辞めさせない」
というのは違法(というより無効か)となります。