離婚に際し、共同親権を可能にするなど、民法の改正法が成立しました。
とりあえず、改正箇所を見ていきます。
<青色太字>が追加箇所、{暗赤色}が削除箇所です。
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目次
第四編 親族
第三章 親子
第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条)
第二節 養子
第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条)
第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条―第八百八条)
第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条)
第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条)
第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)
<第三節 親の責務等(第八百十七条の十二・第八百十七条の十三)>
(一般の先取特権)
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
<三 子の監護の費用>
{三}<四> 葬式の費用
{四}<五> 日用品の供給
<(子の監護費用の先取特権)
第三百八条の二 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
一 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務>
(離婚の規定の準用)
第七百四十九条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項{、第五項及び第六項}<及び第五項から第七項まで>の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
{第七百五十三条 削除
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。}
<第七百五十三条及び第七百五十四条 削除>
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直接的には共同親権に関係しない部分ですが、離婚後の子の監護費用に関する部分が追加あるいは変更になっています。「夫婦間の契約の取消等」(754条)が削除されたのも、その関係でしょうが、これは子がいない夫婦についても同様なのでしょうか?(今のところ、そのように思えますが・・・)
(つづく)