特別指示書を月2回

某所で、真皮を越える褥瘡の場合に、特別訪問看護指示書が月2回発行できるか、というような話題が出ていました。

以前はできたはずだが、改定でなくなったか?
という声もあったのですが・・・

訂正通知が出ていました。
平成24年8月9日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡
平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu3-8.pdf

以下、訂正後の「第2部 在宅医療」~「第1節 在宅患者診療・指導料」~「C007 訪問看護指示料」の部分です。

(3)特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て、別紙様式18を参考に作成した特別訪問看護指示書を、当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については2回)を限度として算定する。ここでいう頻回の訪問看護を一時的に行う必要性とは、恒常的な頻回の訪問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている訪問看護の回数では対応できない場合であること。また、その理由等については、特別訪問看護指示書に記載すること。
 なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から14日以内に限り実施するものであること。

厚生労働大臣が定める者】
 ア 気管カニューレを使用している状態にある者
 イ 真皮を越える褥瘡の状態にある者
 (イ)NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度
 (ロ)DESIGN 分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5
 
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この外にも、いっぱい訂正(国のミス)があったようで。

なお、記事にミスがあったら、この分野に詳しい方、フォロー願います。