総則3・障害報酬留意事項通知

(5)加算の算定要件等を満たすべき数を算定する際の利用者数について
 [1] 報酬算定上満たすべき従業者の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の利用者数は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による)。この場合、利用者数の平均は、前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。
 また、療養介護、短期入所、共同生活介護、施設入所支援、宿泊型自立訓練又は共同生活援助に係る平均利用者数の算定に当たっては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。

 [2] 新設、増改築等の場合の利用者数について
 (一)新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数は、新設又は増改築等の時点から6月未満の間は、便宜上、定員の90%を利用者数とし、新設又は増改築の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6月間の開所日数で除して得た数とし、新設又は増改築の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数を1年間の開所日数で除して得た数とする。
 (二)定員を減少する場合には、減少後の実績が3月以上あるときは、減少後の延べ利用者数を3月間の開所日数で除して得た数とする。
 (三)なお、これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は中核市においては、指定都市又は中核市の市長。2の(1)[9]及び(6)[13]を除き、以下同じ。)が認めた場合には、他の適切な方法により、利用者数を推定することができるものとする。
 (四)また、特定旧法指定施設(法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設をいう。以下同じ。)、法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設その他の施設(以下「特定旧法指定施設等」という。)が指定障害福祉サービス事業者等へ転換する場合については、(一)及び(二)の規定にかかわらず、当該指定申請の日の前日から概ね過去1月間の特定旧法指定施設等としての実績によるものとする。

(6)定員規模別単価の取扱いについて
 [1] 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型については、運営規程に定める利用定員の規模に応じた報酬を算定する。

 [2] [1]にかかわらず、多機能型事業所([3]の適用を受けるものを除く。)又は複数の昼間実施サービス(指定障害者支援施設基準第2条第16号に規定する「昼間実施サービス」をいう。以下同じ。)を実施する指定障害者支援施設等(以下「多機能型事業所等」という。)については、当該多機能型事業所等として実施する複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定するものとする。

 [3] 多機能型事業所等のうち指定障害福祉サービス基準第215条第1項に規定する多機能型による指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所(以下「多機能型指定児童発達支援事業所等」という。)の事業を行うものであって、同項に規定する従業者の員数等に関する特例によらない多機能型事業所においては、当該多機能型事業所について多機能型指定児童発達支援事業所等に係る利用定員と当該多機能型指定児童発達支援事業に係る利用定員を除く多機能型事業所の利用定員のそれぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。