【H12告示29】
ロ 病院療養病床短期入所療養介護費、病院療養病床経過型短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)病院療養病床短期入所療養介護費又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一)指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
(二)療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。
(三)療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が六十四時間以下であること。
(2)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ(2)(一)の規定を準用する。
ロ 病院療養病床短期入所療養介護費、病院療養病床経過型短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)病院療養病床短期入所療養介護費又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一)指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
(二)療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。
(三)療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が六十四時間以下であること。
(2)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ(2)(一)の規定を準用する。
【H12告示27】
ロ 病院である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
(1)指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
ロ 病院である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
(1)指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 | 厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法 | |
指定短期入所療養介護を行う病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者の定員(緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合にあっては、入院患者の定員に百分の百五を乗じて得た数)を超えること。 | 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 |
(2)指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(病院療養病床短期入所療養介護費、病院療養病床経過型短期入所療養介護費及び特定病院療養病床短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所及び一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット部分において算定される場合を除く。)並びに認知症疾患型短期入所療養介護費、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費及び特定認知症疾患型短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所及び一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット部分において算定される場合を除く。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める医師、看護職員又は介護職員の員数の基準 | 厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法 | |
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定短期入所療養介護事業所において、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること(当該指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、当該指定短期入所療養介護事業所のユニット部分以外の部分について、同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いている場合を含む。)。 | 指定居宅サービス介護給付費単位数表の病院療養病床短期入所療養介護費(III)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(II)若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費(I)、(IV)若しくは(V)、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 | |
指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと(当該指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所のユニット部分以外の部分について、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていない場合を含む。)。 | ||
指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていないこと(当該指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所のユニット部分以外の部分について、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていない場合を含む。)。 | 指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定病院療養病床短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 | |
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること(当該指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、当該指定短期入所療養介護事業所のユニット部分以外の部分について、同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いている場合を含む。)。 | 指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定病院療養病床短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費の所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 |
(【H12告示27】つづく)