複数職員/長時間訪問・訪問看護

 5 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、1回につきそれぞれの単位数を所定単位数に加算する。
(1)所要時間30分未満の場合 254単位
(2)所要時間30分以上の場合 402単位

<H24告示95>

五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注5の厚生労働大臣が定める基準
 同時に複数の看護師等により指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当するとき
 イ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による指定訪問看護が困難と認められる場合
 ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
 ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合

<H12老企36>

(8)二人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合の加算について
 [1] 二人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合の加算は、体重が重い利用者を一人が支持しながら、必要な処置を行う場合等、一人で看護を行うことが困難な場合に算定を認めるものであり、これらの事情がない場合に、単に二人の看護師等が同時に訪問看護を行ったことのみをもって算定することはできない。
 [2] 訪問を行うのは、両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。

<Q&A21.3.23>

(問39)複数名訪問加算は30分未満と30分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば、訪問看護(30分以上1時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30分未満だった場合はどちらを加算するのか。
(答)
 1人目の看護師の訪問の時間によらず、2人目の看護師が必要な時間である30分未満を加算する。

 6 イ(4)及びロ(4)について、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。以下同じ。)に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護を行う場合であって、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるときは、1回につき300単位を所定単位数に加算する。

<H24告示95>

六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注6の厚生労働大臣が定める状態
 次のいずれかに該当する状態
 イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
 ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
 ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
 ニ 真皮を越える褥瘡の状態
 ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

<H12老企36>

(14)長時間訪問看護への加算について
 [1] 「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」については(16)を参照のこと。
 [2] 当該加算については、看護師が行う場合であっても准看護師が行う場合であっても、同じ単位を算定するものとする。