介護報酬パブリックコメント3

1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の報酬案について

 他の訪問サービスでは、「利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化」により、減算規定が設けられる予定です。本サービスについて同様の規定がないのは疑問です。もし、事業所所在地と同一建物の利用者に対してサービス提供することによって初めて所定の単価案で採算が合うレベルとしたら、同一の建物以外の利用者にサービス提供する場合には加算を行うべきです。同一の建物以外の利用者にサービス提供しても採算が合うという前提なら、同一の建物の利用者へのサービスについては減算すべきです。


2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の運営基準案について

 改正後の介護保険法第70条関係で定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するために訪問介護等の居宅サービスの指定が制限できる規定が設けられました。このために定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のサービスを受けられない利用者(当該事業所所在地と同一の建物以外に住む人、特に事業所から遠方に住む人)へのサービスが不足する自体にならないか懸念します。
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、効率のよい事業所所在地と同一建物内や、近くに住む利用者に対してだけサービスを提供し、他の居宅サービス事業者が非効率な自治体周辺部だけに追いやられ、廃業とならないかということも懸念します。
 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対しサービスを提供する場合は、当該住居に居住する利用者以外のものに対しサービスの提供を行うよう努めるものとする。」というような努力義務ではなく、他のサービスと同様の応諾義務を設けるべきです。
 たとえば、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域である場合は、事業所所在地から遠方であることを理由にサービスの提供を拒んではならない。」という内容の規定が必要です。
 豪雪など困難な中でも24時間訪問体制で頑張っている訪問看護事業者等が存在することを忘れてはなりません。

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追加で送りました。
まあ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、通常のサービス提供地域をどのように設定するか(それを市町村がどう取り扱うか)ということもあるのですが・・・