パブコメ・障害福祉サービス等報酬改定案

1.地域区分の見直し

 介護保険の報酬改定案の級地区分とも異なる自治体が多数あります。両方を利用する利用者から理解が得られません。省内で連携すべきでした。社会・援護局、老健局が別々に作業した結果、無駄な国費を使って、食い違いが生じたことを両局とも反省すべきです。
 また、地域間でこれほどの大差があるか疑問です。ここまで大差にするのなら、豪雪地帯の冬季に加算を設けるなど、別に対策が必要です。例えば、12月から2月の特別豪雪地帯で、訪問サービスで利用者1人当たり月額9,000円、通所サービスで3,000円、その他の豪雪地帯の訪問サービスで3,000円、通所サービスで1,000円加算することが考えられます。利用者負担には反映させないものとします。
 さらに、東日本大震災の被災地はほとんどが「その他」地域で、この体系ではサービス確保が危ぶまれます。なお、「物価水準の下落傾向」とありますが、品目によっては大都市圏より地方の方が物価が高い場合があります。
 地域区分を細かくするのも疑問です。生活圏(医療、通勤、商圏等)が市町村境をまたがり、それらを越えたサービス供給は普通にあります。同条件のサービスで事業所により単価が異なると、利用者の理解が得られません。そういう要素が少なくなるよう、簡素な区分にすべきです。そもそも、地域手当に限らず国家公務員の給与体系は労使の折衝に影響される面があり、普遍的な基準として信頼できません。


2.処遇改善加算及び処遇改善特別加算

 利用者負担には反映されない仕組みが必要です。また、特定事業所加算等も同様の措置を検討すべきです。加算算定している事業所が利用者から忌避されないために必要な措置です。


3.通院関係

 通院等乗降介助、通院等介助による通院介助については、「病院内の移動等の介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされていますが、現在も国の見解が変わっていないのなら、その旨を医療関係者にも通知すべきです。なお、診察室や透析室内での介助については居宅介護等の算定対象とはならないところですが、医療機関がそのような場所で介助を求めた場合には医療機関がサービス費用を負担する必要があることも通知すべきです。


4.児童発達支援

 低所得者以外についても、経済的負担が利用の障壁とならないよう配慮すべきと考えます。発達に支援が必要な児童が、社会保障費から援助を受けるだけか、自らが有する能力を活用して税金を納める側に立つか、ということは大きな違いです。後者になり得る存在として努力するのは、かれら自身のためでもありますが、潜在的な受益者は国であり一般社会です。

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