パブコメへの助走1・介護報酬基本

平成24年度介護報酬改定に伴う関係省令の一部改正等に係る意見募集について
 平成24年1月26日(木)~ 平成24年2月24日(金)(必着)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110353&Mode=0

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1 平成24年度介護報酬改定に伴う関係省令の一部改正等について

1.要旨
 平成24年度の介護報酬改定については、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第5項等に基づき、平成24年1月25日に社会保障審議会に厚生労働大臣より改定内容に係る諮問を行い、同日原案どおり了承する旨答申を受けたところであり、その結果を受け、所要の省令の改正等を行うものである。

2.介護報酬改定に係る改正内容
 具体的な改正内容は以下のとおりとする。

I 基本的な考え方

1.改定率について
 平成24年度の介護報酬改定は、平成23年6月に成立した「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う新たな介護サービス等への対応、診療報酬との同時改定に伴う医療と介護の機能分化・連携の強化などへの対応が求められる。また「社会保障・税一体改革成案」の確実な実施に向けた最初の第一歩であり、「2025年(平成37年)のあるべき医療・介護の姿」を念頭におくことが必要である。
 こうした状況や、介護職員の処遇改善の確保、賃金、物価の下落傾向、介護事業者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、全体で1.2%の介護報酬改定を行うものである。

(参考)
 介護報酬改定率 1.2% (うち、在宅分1.0%、施設分0.2%)

2.基本的な視点
 平成24年度の介護報酬改定については、高齢者の尊厳保持と自立支援という介護保険の基本理念を一層推進するため、以下の基本的な視点に基づき、各サービスの報酬・基準についての見直しを行う。

(1)地域包括ケアシステムの基盤強化
介護サービスの充実・強化を図るとともに、介護保険制度の持続可能性の観点から、給付の重点化や介護予防・重度化予防について取り組み、地域包括ケアシステムの基盤強化を図ることが必要である。
 高齢者が住み慣れた地域で生活し続けることを可能にするため、
 [1]高齢者の自立支援に重点を置いた在宅・居住系サービス
 [2]要介護度が高い高齢者や医療ニーズの高い高齢者に対応した在宅・居住系サービス
を提供する。
 また、重度者への対応、在宅復帰、医療ニーズへの対応など、各介護保険施設に求められる機能に応じたサービス提供の強化を図る。

(2)医療と介護の役割分担・連携強化
 医療ニーズの高い高齢者に対し、医療・介護を切れ目なく提供するという観点から、医療と介護の役割分担を明確化し、連携を強化することが必要である。
 このため、
 [1]在宅生活時の医療機能の強化に向けた、新サービスの創設及び訪問看護リハビリテーションの充実並びに看取りへの対応強化
 [2]介護保険施設における医療ニーズへの対応
 [3]入退院時における医療機関と介護サービス事業者との連携促進
を進める。
 また、これらを実現するために、看護職員等医療関係職種をはじめ必要な人材確保策を講じることが必要である。

(3)認知症にふさわしいサービスの提供
 認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくため、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護認知症対応型共同生活介護介護老人福祉施設、介護老人保健施設介護療養型医療施設において必要な見直しを行う。

II 各サービスの報酬・基準見直しの内容

1.介護職員の処遇改善等に関する見直し

(1)介護職員の処遇改善に関する見直し
 介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算を創設する。なお、平成27年4月1日以降については、次期介護報酬改定において、各サービスの基本サービス費において適切に評価を行うものとする。
 介護職員処遇改善加算(I)(新規)所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定
 介護職員処遇改善加算(II)(新規)介護職員処遇改善加算(I)の90/100
 介護職員処遇改善加算(III)(新規)介護職員処遇改善加算(I)の80/100

<サービス別加算率>
(介護予防)訪問介護 4.0%
(介護予防)訪問入浴介護 1.8%
(介護予防)通所介護 1.9%
(介護予防)通所リハビリテーション 1.7%
(介護予防)短期入所生活介護 2.5%
(介護予防)短期入所療養介護(老健) 1.5%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等) 1.1%
(介護予防)特定施設入居者生活介護 3.0%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4.0%
夜間対応型訪問介護 4.0%
(介護予防)認知症対応型通所介護 2.9%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 4.2%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 3.9%
地域密着型特定施設入居者生活介護 3.0%
地域密着型介護老人福祉施設 2.5%
複合型サービス 4.2%
介護老人福祉施設 2.5%
介護老人保健施設 1.5%
介護療養型医療施設 1.1%

(注1)所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外する。

(注2)(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外とする。

支給限度額の対象外は当然として、利用者負担もなしにすべきでは?(処遇改善を行う事業所が利用者から忌避されないために)

※算定要件(介護職員処遇改善交付金の交付要件と同様の考え方による要件を設定。)

イ 介護職員処遇改善加算(I)
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(3)当該事業者において、(1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地域密着型サービスを実施している事業所にあっては市町村長)に届け出ていること。
(4)当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事(地域密着型サービスを実施している事業所にあっては市町村長)に報告すること。
(5)算定日が属する月の前12月間において、労働基準法労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該事業者において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
 [1] 次に掲げる要件の全てに適合すること。
  a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
  b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 [2] 次に掲げる要件の全てに適合すること。
  a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
  b aについて、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成20年10月から(3)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護職員に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(II) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、イ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。

ハ 介護職員処遇改善加算(III) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

労働関係法違反についての要件は、もっと厳しくてもよいのでは?(前24月など) 罰金刑以下はあったかな?
労働保険料の未納がないか、納付証明が必要?