肝機能障害が身体障害に追加

平成21年12月24日付けの官報(号外 第271号)より。
http://kanpou.npb.go.jp/20091224/20091224g00271/20091224g002710000f.html
(このリンクは、30日間で見られなくなります。)

政令第二百九十八号
身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政令

身体障害者福祉法施行令の一部改正)
第一条 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第三十六条に次の一号を加える。

 四 肝臓の機能

(略)

附則
 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

で、来年4月には、こういう感じになる予定です。

身体障害者福祉法第四条
 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

別表(第四条、第十五条、第十六条関係)

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
身体障害者福祉法施行令第三十六条
 法別表第五号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。
 一 ぼうこう又は直腸の機能
 二 小腸の機能
 三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
 四 肝臓の機能

身体障害者福祉法施行規則も、改正省令が出ています。


※2009/12/25追加
身体障害者福祉法における肝臓機能障害の追加について」
(平成21年10月16日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課/精神・障害保健課事務連絡)
 国立国際医療センター>肝炎情報センターからダウンロードさせていただいたPDFファイルを
 こちらのページからもダウンロードできるようにしました。