ヌ 在宅復帰支援機能加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、在宅復帰支援機能加算(I)を算定している場合は、在宅復帰支援機能加算(II)は、算定しない。
(1)在宅復帰支援機能加算(I) 15単位
(2)在宅復帰支援機能加算(II) 5単位
(1)在宅復帰支援機能加算(I) 15単位
(2)在宅復帰支援機能加算(II) 5単位
H12告示25
四十一 介護保健施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準
イ 在宅復帰支援機能加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した者の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた者に限る。)の占める割合が百分の五十を超えていること。
(2)退所者の退所した日から三十日以内に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
ロ 在宅復帰支援機能加算(II) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した者の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた者に限る。)の占める割合が百分の三十を超えていること。
(2)イ(2)に適合していること。
四十一 介護保健施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準
イ 在宅復帰支援機能加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した者の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた者に限る。)の占める割合が百分の五十を超えていること。
(2)退所者の退所した日から三十日以内に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
ロ 在宅復帰支援機能加算(II) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した者の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた者に限る。)の占める割合が百分の三十を超えていること。
(2)イ(2)に適合していること。
H12老企40
(23)在宅復帰支援機能加算
5の(26)を準用する。
(26)在宅復帰支援機能加算
① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。
退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。
② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。
イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助
ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言
ハ 家屋の改善に関する相談援助
ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助
③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。
(23)在宅復帰支援機能加算
5の(26)を準用する。
(26)在宅復帰支援機能加算
① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。
退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。
② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。
イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助
ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言
ハ 家屋の改善に関する相談援助
ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助
③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。
ル 緊急時施設療養費
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
(1)緊急時治療管理(1日につき) 500単位
注1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。
3 同一の入所者について1月に1回を限度として算定する。
2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。
3 同一の入所者について1月に1回を限度として算定する。
(2)特定治療
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
H12老企40
(24)緊急時施設療養費に関する事項
入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こうした場合であっても、介護老人保健施設において緊急その他やむを得ない事情により施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、このような場合に行われる施設療養を評価するために設けられていること。
① 緊急時治療管理
イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、一日につき五〇〇単位を算定すること。
ロ 緊急時治療管理は、一回に連続する三日を限度とし、月一回に限り算定するものであるので、例えば、一月に一日を三回算定することは認められないものであること。
ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。
ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。
a 意識障害又は昏睡
b 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
c 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
d ショック
e 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
f その他薬物中毒等で重篤なもの
② 特定治療
イ 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療について、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五九号)別表第一医科診療報酬点数表により算定する点数に一〇円を乗じた額を算定すること。
ロ 算定できないものは、二十三号告示第四十五号に示されているこハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五九号)別表第一医科診療報酬点数表の取扱いの例によること。
(24)緊急時施設療養費に関する事項
入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こうした場合であっても、介護老人保健施設において緊急その他やむを得ない事情により施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、このような場合に行われる施設療養を評価するために設けられていること。
① 緊急時治療管理
イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、一日につき五〇〇単位を算定すること。
ロ 緊急時治療管理は、一回に連続する三日を限度とし、月一回に限り算定するものであるので、例えば、一月に一日を三回算定することは認められないものであること。
ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。
ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。
a 意識障害又は昏睡
b 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
c 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
d ショック
e 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
f その他薬物中毒等で重篤なもの
② 特定治療
イ 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療について、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五九号)別表第一医科診療報酬点数表により算定する点数に一〇円を乗じた額を算定すること。
ロ 算定できないものは、二十三号告示第四十五号に示されているこハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五九号)別表第一医科診療報酬点数表の取扱いの例によること。