※政宗の子の代で田村氏再興との約束があったようですが、子の夭折等により孫の代となりました。
<ケース2>
一人息子と一人娘が結婚し、子のうちの一人が妻の実家の養子となって家名を継ぐ例
一人息子と一人娘が結婚し、子のうちの一人が妻の実家の養子となって家名を継ぐ例
A家父──A家太郎 ┌─A家一郎
╟───┤
B家父──A家花子 └─A家次郎
│ ↓
└・・・・・・・・・・・・・・・・・・B家次郎(B家父の養子)
╟───┤
B家父──A家花子 └─A家次郎
│ ↓
└・・・・・・・・・・・・・・・・・・B家次郎(B家父の養子)
※田舎ではある例です。
別姓を選択しても、婚姻時に子の姓を統一する制度では、やはりストレートにはB家再興はできません。
(H8年審議会答申の、子が成人時に姓を選択できる制度なら、家裁の許可を得れば可能です。)
子の出生ごとに姓を選択する制度なら、難しい手続きは不要とはなります。
別姓を選択しても、婚姻時に子の姓を統一する制度では、やはりストレートにはB家再興はできません。
(H8年審議会答申の、子が成人時に姓を選択できる制度なら、家裁の許可を得れば可能です。)
子の出生ごとに姓を選択する制度なら、難しい手続きは不要とはなります。
この2例をもってどうだって断定するわけではありませんが、こういうことを含めて国民的に論議していく必要があるのではないかと思います。