H12告示26
四十 指定介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算に係る施設基準
第三十二号の規定を準用する。この場合において、「通所介護費等の算定方法第十号」とあるのは、「通所介護費等の算定方法第十一号」と読み替えるものとする。
三十二 指定地域密着型介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算に係る施設基準
イ 入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四若しくは要介護五の者の占める割合が百分の六十五以上又は日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者の占める割合が百分の六十以上であること。
ロ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ 通所介護費等の算定方法第十号に規定する基準に該当していないこと。
四十 指定介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算に係る施設基準
第三十二号の規定を準用する。この場合において、「通所介護費等の算定方法第十号」とあるのは、「通所介護費等の算定方法第十一号」と読み替えるものとする。
三十二 指定地域密着型介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算に係る施設基準
イ 入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四若しくは要介護五の者の占める割合が百分の六十五以上又は日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者の占める割合が百分の六十以上であること。
ロ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ 通所介護費等の算定方法第十号に規定する基準に該当していないこと。
H12老企40
(8)日常生活継続支援加算について
① 注5の日常生活継続支援加算は、重度の要介護状態の者や認知症の入所者が多くを占める施設において、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援することを評価するものである。
② 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者をいう。
③ 要介護四又は五の者の割合及び、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者の割合については、届出日の属する月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近三月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならない。
④ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数については、第二の1(5)②を準用すること。また、介護福祉士の員数については、届出日の属する月の前三月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たすものでなければならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月において直近三月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人数を満たさなくなった場合は、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならない。
なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。
⑤ 当該加算を算定する場合にあっては、カのサービス提供体制強化加算は算定できない。
(8)日常生活継続支援加算について
① 注5の日常生活継続支援加算は、重度の要介護状態の者や認知症の入所者が多くを占める施設において、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援することを評価するものである。
② 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者をいう。
③ 要介護四又は五の者の割合及び、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者の割合については、届出日の属する月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近三月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならない。
④ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数については、第二の1(5)②を準用すること。また、介護福祉士の員数については、届出日の属する月の前三月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たすものでなければならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月において直近三月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人数を満たさなくなった場合は、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならない。
なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。
⑤ 当該加算を算定する場合にあっては、カのサービス提供体制強化加算は算定できない。