別表がない

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ちょっとサービス提供責任者の人員基準を確認しようと思って、
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」
(平成18年12月6日付け障発第1206001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を調べてみました。

平成21年3月31日付け障発第0331032号で改正されていますが、
ワムネットに改正後の全文が掲載されているはずです・・・

が・・・

居宅介護について、

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従って、具体例を示すと別表1又は2に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
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と書いてあるのですが、「別表1」も「別表2」も見当たりません。


その後に、重度訪問介護についても

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従って、具体例を示すと別表3から5に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
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とあるのですが、これまた、「別表」が見当たりません。


介護保険訪問介護と同様、障害福祉サービスの居宅介護などでも、一部非常勤のサービス提供責任者が認められるという変更がありましたし、重度訪問介護に至っては、かなりの要件緩和が行われているので、ぜひとも「具体例」を確認したいところなのですが・・・

これは、やはり、チョンボですよね?


厚労省が悪いのか、ワムネット側の責任かは知りませんが、
こういうのを見ると、サ責人員についてのどこかの企業のエライ人の認識不足だけを責められないような気もします(謎)