ちょっとサービス提供責任者の人員基準を確認しようと思って、
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」
(平成18年12月6日付け障発第1206001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を調べてみました。
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」
(平成18年12月6日付け障発第1206001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を調べてみました。
が・・・
居宅介護について、
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従って、具体例を示すと別表1又は2に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
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従って、具体例を示すと別表1又は2に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
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と書いてあるのですが、「別表1」も「別表2」も見当たりません。
その後に、重度訪問介護についても
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従って、具体例を示すと別表3から5に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
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従って、具体例を示すと別表3から5に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
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とあるのですが、これまた、「別表」が見当たりません。
介護保険の訪問介護と同様、障害福祉サービスの居宅介護などでも、一部非常勤のサービス提供責任者が認められるという変更がありましたし、重度訪問介護に至っては、かなりの要件緩和が行われているので、ぜひとも「具体例」を確認したいところなのですが・・・