居宅介護(介護予防)支援改定案

介護報酬改定案についての続きです。

 

 

居宅介護支援は、基本単価があまり上がっていません。

訪問介護のように下がってしまうよりもマシですが、処遇改善系の加算が全くないので、物価高、人件費高のご時世では、やはり厳しいといってよいでしょう。

その代わり、というわけか、ケアマネ1人あたりの利用者数が40以上になれば安い単価適用になるところ、45以上からの適用というように変わっています。

居宅介護支援費(II)(ICT活用や事務職員配置)なら、45から適用になるところ、50からに変更されます。

要するに、「基本単価は微増だし処遇改善系の加算はつけないけど、件数的には大目に見るから、いっぱい利用者を担当して自分で稼いでね」ということ。

ブラック企業ですね。

ちなみに、介護予防支援の利用者数は、現在は1/2換算のところ、1/3換算に変わります。働け、働いて稼げ、ですか。

本当にブラック企業ですね。

高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算は、いずれも(ほとんど)全サービスに加わります。

同一建物等減算は居宅介護支援としては新設。なお、上の2減算は1/100、本減算は95/100としているのは、よく考えればおかしい、というか統一性に欠けますね。減算分としては5/100です。

入院時情報連携加算は、増えているようにも見えますが、算定要件(いつまでに情報提供するか)で見ると、これまでの(I)が改定後の(II)とほぼ同様で、入院当日(例外あり)に提供しない限り、実質的に変わっていないといえます。

ターミナルケアマネジメント加算が、末期がん以外でも算定できるようになったのは、利用者家族にとってもよいことだろうと思います。

 

 

介護予防支援は、これまで地域包括支援センターのみが主体で、居宅介護支援事業所はそこからの委託という形でしたが、居宅介護支援事業所も直接、提供できるようになります。それに伴い、単価も上がりますが・・・・・・安い居宅介護支援費から見ても、さらに安いというのはあまり変わりません。

なお、居宅介護支援事業所が直接提供する分については、特別地域加算系の加算(15%~5%)が算定可能となります。

もちろん、介護予防支援にも、処遇改善系の加算はありません。