特児の更新も柔軟に

令和2年4月24日付け事務連絡

各 都道府県/指定都市 民生主管部(局) 御中

              厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための特別児童扶養手当等業務における対応について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言がなされ、同年4月16日に対象地域が全都道府県に拡大されたところです。こうした状況を踏まえ、特別児童扶養手当等の有期認定の更新等の取扱い等については、下記のとおり対応していただきますようお願いします。併せて、各都道府県におかれましては、管内市区町村に周知をお願いします。

                  記

1 有期認定の取扱いについて
 障害程度の認定が必要な特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当(以下「特別児童扶養手当等」という。)の有期認定の期間は、特別児童扶養手当都道府県知事及び指定都市市長が、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当は都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県等」という。)が定めており、当該有期認定の期間の終期の月末(以下「提出期限」という。)までに、障害の現状に関する医師の診断書を提出することとし、この提出がないときは、特別児童扶養手当等の支払が差止めとなる。
 他方で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが・・・重要である。」とされているところであり、治療の観点からは急を要しない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要がある。
 このため、有期認定に係る診断書の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間に到来する受給資格者について外出自粛や医療機関の状況等により診断書の提出ができない場合には、提出期限をそれぞれ1年間延長することとし、提出期限の延長に伴う具体的な事務の取扱いは、次によることとする。

(1)有期認定に係る診断書の提出期限の延長の具体的内容
 [1] 対象者
  有期認定に係る診断書の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給資格者
 [2] 延長後の提出期限
  現在の提出期限の1年後
 [3] 周知方法等
  各都道府県等は、提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までにある受給資格者に対し、当該有期認定の終期における再認定に係る診断書についての提出期限前の通知の送付は行わず、それに代えて、有期認定に係る診断書の提出期限が1年間延長されたこと及び延長後の提出期限前に障害の程度が悪化した場合は診断書を添えて手当額改定請求(増額改定請求)を行えることを個別に案内すること。

(2)令和2年2月末日以降に有期認定期間の終期が到来し、現在審査中又は今後審査を行う受給資格者への対応
 [1] 診断書を提出した受給資格者への対応診断書の提出期限が令和2年2月末日以降にある受給資格者のうち、既に診断書の提出を受けている者については、当該診断書を基に各都道府県等において審査を行い、審査の結果に応じて、以下の措置を講じる。
  ア.障害程度に変更がない場合は、継続して手当を支給すること。
  イ.特別児童扶養手当の支給対象児童の障害等級が2級から1級へ判定された場合は、延長前の提出期限の属する月の翌月分から当該判定結果を反映し、手当を支給すること。
  ウ.障害程度が政令別表に定める基準に該当しない場合及び特別児童扶養手当の支給対象児童の障害等級が1級から2級へ判定された場合は、資格喪失の通知や減額改定は行わず、障害程度に変更がないものとして、継続して手当を支給すること。
 [2] 診断書が未提出である受給資格者への対応
  診断書の提出期限が令和2年2月末日以降にある受給資格者のうち、診断書が当該提出期限までに未提出である受給資格者に対しては、本事務連絡により診断書の提出期限が延長されたこと等について個別に案内すること。

2 認定請求書等の郵送による受付について
 認定請求書及び各種届出書については、一般的に、市区町村の窓口において対面による手続が行われていることが多いものと承知しているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、対面による手続によらず、郵送による受付を行う等、柔軟な対応をすること。
 なお、郵送による受付を行う場合については、次のことに留意するとともに、円滑な事務手続を行うため、書類の不備や記載内容の不足等がないよう、必要に応じて電話等による相談や確認をするなどの工夫をされたいこと。
(1)認定請求書又は手当額改定請求書(増額改定請求)が月末に郵送され、市区町村への到着日が翌月になった場合には、申請日を確認し、その日付をもって受理することとして差し支えないこと。
(2)認定請求又は手当額改定請求(増額改定請求)については、まずは請求書を受け付け、その後に診断書を提出させるなど個別の事情を考慮した、柔軟な対応をお願いする。


<担当係>
 厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部企画課手当係
 TEL:03-5253-1111(内線3020)
 FAX:03-3502-0892

 

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特別児童扶養手当(特児)や障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当の診断書等についての取扱いについての事務連絡です。

新型コロナウイルス感染症対策で、診断書がなくても柔軟に、というのは障害者手帳の更新の取扱いと同様です(濃い赤の部分)。

それはまあ予想どおりとして、いつもと厚労省のスタンスが違うなあ、と思うのは、最後のくすんだ緑色の部分です。書類が全部そろわないと受理してはダメ、という、普通の一般的な行政手続きとは異なる(事務的で冷淡な)見解を示してきたのですが、さすがに今回はその限りにあらず、ということで。

また、現在審査中(又は今後審査予定)のケース(青色の部分)で、障害の級が下がったり(手当の金額が減る)、非該当になったり(手当が出なくなる)という場合に、従前の級を保障するというのも、厚労省としては珍しいかも。