居宅介護(4) 基本単位4

【留意事項通知】
 ⑨ サービス区分及び居宅介護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて
 (一)「身体介護中心型」の単位を算定する場合
  ア 介護福祉士、居宅介護従業者養成研修1級課程又は2級課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお、訪問介護に関する1級課程又は2級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)、介護職員基礎研修課程修了者(以下「1・2級ヘルパー等」と総称する。)→ 「所定単位数」
  イ 居宅介護従業者養成研修3級課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお、訪問介護に関する3級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)、実務経験を有する者(平成18年3月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをいう。)(以下「3級ヘルパー等」と総称する。)→ 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」
  ウ 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)(以下「重度訪問介護研修修了者」という。)であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は550単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数」
 (二)「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の単位を算定する場合
  ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
  イ 3級ヘルパー等及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修及び知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を含む。)(以下「旧外出介護研修修了者」という。)→ 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」
  ウ 重度訪問介護研修修了者であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は550単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数」
 (三)「家事援助中心型」の単位を算定する場合
  ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
  イ 3級ヘルパー等及び重度訪問介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
 (四)「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の単位を算定する場合
  ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
  イ 3級ヘルパー等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
 (五)「通院等乗降車介助」の単位を算定する場合
  ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
  イ 3級ヘルパー等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
 (六)その他
   居宅介護従業者の資格要件については、居宅介護が短時間に集中して支援を行う業務内容であることを踏まえ、1・2級ヘルパー等を基本とし、3級ヘルパー等がサービスを提供する場合には報酬の減算を行うこととしているものである。なお、重度訪問介護研修修了者は、専ら重度訪問介護に従事することを目的として養成されるものであることから、重度訪問介護研修修了者がサービス提供を行う場合にあっては、早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、一時的に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限るものとすること。
 ⑩ 居宅介護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により居宅介護が行われた場合の所定単位数の取扱い
 (一)「身体介護中心型」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」
   次のアからウまでに掲げる場合に応じた所定単位数を算定する。
  ア 居宅介護計画上1・2級ヘルパー等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合
  (I)3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合
    3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
  (II)重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合
    重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数
  イ 居宅介護計画上3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合
  (I)1・2級ヘルパー等が派遣される場合
    3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
  (II)重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者派遣される場合
    重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者派遣される場合の単位数
  ウ 居宅介護計画上重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合
   重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者派遣される場合の単位数
 (二)「家事援助中心型」、「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」又は「通院等乗降介助」
  ア 居宅介護計画上1・2級ヘルパー等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合
   3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数
  イ 居宅介護計画上3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合
   3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数