渋谷区の単独事業についてのコメント

パブリック・コメントの記事で、渋谷区の単独事業について触れましたが、当時の報道(平成19年9月17日の毎日新聞)を受けて、私はこんなことをブルーマーチさんのBBSに書き込んでいました。
参考までに再掲(?)しておきます。

枠内が、毎日新聞に掲載された記事の引用、その後のが私のコメントです。

デイサービスは「要支援1」の区民は週1回しか利用できなかったが、週2回利用できるようにする。

「要支援1」→「一律週1回」というのは不適切。

ホームヘルプサービスでは、1回あたりの利用時間が1時間半に制限されていたが、ヘルパーと一緒に買い物をしたり、料理をする時間がとれないため、2時間~2時間半にする。

生活援助の単価が1時間半以上でも増えないだけで、時間制限されているのではない。
日常生活上の買い物のための外出にヘルパーが同行介助するのは、身体介護として認められる可能性がある。(その場合、報酬単価の打ち止めはない。)

同居家族がいて生活援助のホームヘルプサービスが制限されている区民には、家族の負担を軽減するため、同サービスの利用回数を増やす。

同居家族がある場合、制限されるのはサービス内容(家族ができる援助等)であって、利用回数ではないはず。

現行では認められていない「通院の付き添い」「散歩や近隣施設への外出介助」「同居者の食事準備」は生活実態に合わせてサービスを提供する。

「同居者の食事準備」は、自治体独自サービスとしても不適当では?
なお、他の2種類については、適切なアセスメントに基づいて計画に位置付けてあれば、多少なりとも認めている自治体がある。
(散歩については、その後、内閣総理大臣名での答弁書が出ました。こちらの記事参照

介護が必要でない高齢者でも電気器具や家具の修理、窓の掃除などの作業は負担が大きい。そこでシルバー人材センターに作業を依頼できるようにする予定。

気が利いている自治体は、軽度生活援助事業で(補助事業としての介護予防ナントカ事業の中にあった頃から)実施していたはず。

区は「ホームヘルプサービスなどの充実は、『ひきこもり』をなくす効果があるし、認知症の予防や孤独死を減らす上でも重要」としている。

異存ございません。介護保険法附則第5条の規定を活用して、国に意見具申してね。