3/12会議資料のQ&A (1-共通事項)

「障害保険福祉関係主管課長会議資料」(平成21年3月12日)

別冊「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)」より

「現時点での整理であり、今後変更がありうるものである。」という注書きがあります。

1-共通事項

【新規加算の届出の時期について】
問1-1
 都道府県知事への届出が必要な加算について、平成21年4月から加算を算定しようとすれば、事業所等から都道府県への体制加算の届出はいつまでにする必要があるのか。
(答)通常、4月から加算の算定を開始する場合は3月15日までに都道府県へ届出を行うこととなるが、平成21年度に報酬改定を実施することを踏まえ、4月中に届けられた新規加算については4月分の報酬からの算定が可能な取扱とする。
 なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。

【福祉専門職員配置等加算】
問1-2
 標記の加算算定については、報酬告示の新旧対照表において、「常勤で配置されている従業員のうち・・・」とされているところだが、この場合、常勤とは、正規、パート等による職種は問わないものか。
(答)常勤とは、各事業所において定められる常勤の従業者か勤務すべき時間数に達している従業者(指定基準解釈通知)であり、正規・非正規の別は問わない。
 たとえば、所定労働時間が週40時間である事業所の場合、正規・非正規問わず40時間勤務している者については「常勤」として当該加算の計算を行うこととする。

【福祉専門職員配置等加算】
問1-3
 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の「3年以上従事している従業者」の3年としてとらえられる職種・業務の範囲はどのようなものか。
(答)「3年以上従事している従業者」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には平成21年4月における勤続年数3年以上のものとは、平成21年3月31日時点で勤続年数が3年以上であるものをいう。
 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者自立支援法に定める障害福祉サービス事業(指定旧法施設支援を含む)及び精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設精神障害者福祉ホーム・小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域生活支援センター等の事業、障害者就業・生活支援センター、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

【福祉専門職員配置等加算】
問1-4
 職員の採用や退職により状況変動があった場合の取扱いは他の加算と同様か。
(答)他の加算と同様、算定要件が満たせなくなる状況が発生した場合は、その旨を速やかに都道府県へ届け出ることとする。

【福祉専門職員配置等加算】
問1-5
 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における常勤割合については、常勤換算で75%以上必要であるのか、それとも従業者の人数(頭数)が75%以上必要なのか。
(答)常勤換算で常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であればよい。

 例)・職員総数(常勤換算)10人
   ・うち常勤職員     8人
             →常勤職員の割合 80%

 よって、この事業所は福祉専門職員配置等(Ⅱ)を算定可能である。

【福祉専門職員配置等加算】
問1-6
 管理者、サービス管理責任者と兼務を行っている生活支援員等についでは、「直接処遇職員として常勤で配置されている従業者」としてカウントしてよいのか。
(答)管理者に関しては、人員配置基準上、支障のない範囲内において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能とされているため、直接処遇職員の業務を行う時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している場合には、常勤の従業者として計上して差し支えない。
 一方、常勤で配置されているサービス管理責任者については、直接処遇職員との兼務が認められていないため、当該加算への算入はできない。
 ただし、非常勤で配置されているサービス管理責任者(2人目以降のサービス管理責任者等)であって、一定時間生活支援員等として勤務している場合には、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における、常勤従事者の割合を算定する際の分母に含めることとする。

【福祉専門職員等配置加算】
問1-7
 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定要件として、
生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。」とあるが、
 ① 過去に3年以上、常勤かつ生活支援員として従事している必要があるという理解でよいか。(たとえば過去に事務職員の期間を含めてかまわないか)
 ② 育児休暇などの休職期間があっても、合計して3年以上であれば算定要件を満たすか。
(答)
 ① 過去に生活支援員等として従事している期間とする。(事務職員としての期間は含まない)
 ② お見込みのとおり。

【利用者負担上限額管理加算】
問1-8
 以下の月について、加算の算定の可否如何。
 ① 上限額管理事業所のみを利用し、他の事業所の利用がない月
 ② 上限額管理事業所及び他事業所を利用した月
 ③ 上限額管翠事業所の利用がなく、他の事業所のみを利用した月
(答)
 ① 上限額に連しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。
 ②          〃         加算を算定できる。
 ③          〃         加算を算定できる。

【医療連携体制加算】
問1-9
 医療機関等との連携については、看護職員の訪問について文書により医療機関と契約を締結することを要するのか。
 また、「医療機関等」の「等」とは、どのような機関を想定しているのか。また看護職員の範囲はどこまでか。
(答)医療機関等と文書による契約を締結することとする。
 また、「医療機関等」とは例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に支障がない範囲で同施設の医師の指示により派遣される場合なども考えられる。
 なお同一法人内において行う場合は、法人内の医療体制にかかる実施計画等を作成し、看護職員が配置されている本体施設に支障がないよう留意すること。
 看護職員は、看護師、准看護師及び保健師とする。

(つづく)