3/12会議資料のQ&A (2 訪問系サービス共通)

2 訪問系サービス共通

【特定事要所加算】
問2-1
 訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。
(答)加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。
 したがって、加算を取得するか、あるいは利用者の負担を考慮して取得しないかのどちらかを、あらかじめ各事業者が十分検討の上、選択する必要がある。

特定事業所加算
問2-2
 特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。(変更は該当月からの変更となるのか。それとも翌月からの変更となるのか。)
(答)基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。

特定事業所加算
問2-3
 特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者ごとの研修計画」については、どのようなものを作成するのか。
(答)当該事業所における従業者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を作成する。

特定事業所加算
問2-4
 特定事業所加算の算定要件の一つである「訪問系サービス事業者が実施する健康診断」の取扱いはどうなるのか。また、上記の健康診断を非常勤従業者が自己の希望により自己負担で保健所等において受診した場合や定期的に受診する場合の取扱いはどうなるのか。
(答)事業者が実施する健康診断は、労働安全衛生法と同等の定期健康診断である。健康診断については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施するものとする。
 平成21年度については、当該健康診断等が当該年度中に実施されることが計画されていることをもって足りるものとする。また、年度途中から新規に事業を開始する場合においても、同様の取扱いとする。
 なお、従業者が事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受診することを希望せず、他の医師又は歯科医師の行う健康診断を受診し、その結果を証明する書面を提出した場合は、健康診断を受診したものとして取り扱って差し支えない。

特定事業所加算
問2-5
 特定事業所加算の算定要件の一つである「緊急時における対応方法の明示」はどのように行うのか。
(答)当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。

特定事業所加算
問2-6
 特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修」の熟練した従業者とはどのような従業者を想定しているのか。
(答)新親に採用した従業者に対する適切な指導が必要であることから、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある従業者)を想定している。

特定事業所加算
問2-7
 特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合」はどのように算出するのか。
(答)前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。
 なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。
 また、加算の届出に当たっては、次の取扱いによるものとする。
 イ 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
 ロ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の従業者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持する必要がある。
  なお、割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。

特定事業所加算
問2-8
 特定事業所加算の算定要件の一つである「常勤(週32時間以上の者)の従業者によるサービス提供時間の占める割合」の常勤はどのような範囲の従業者をいうのか。
(答)サービス提供時間に含まれるすべての常勤の従業者が対象となる。
 例えば、居宅介護及び重度訪問介護のサービスを提供している事業所において、居宅介護事業所の「常勤の従業者によるサービス提供時間の占める割合」を算出する際に、主に重度訪問介護に従事している常勤の従業者が行った居宅介護のサービス提供時間についても、居宅介護事業所の「常勤の従業者によるサービス提供時間」に含まれる。
 また、常勤のサービス提供責任者が従業者としてサービス提供を行った場合の時間数についても「常勤の従業者によるサービス提供時間」に含まれる。
 なお、常勤の従業者とは、事業所で定めた勤務時間(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)のすべてを勤務している従業者をいう。

特定事業所加算
問2-9
 特定事業所加算の算定要件の一つである「サービス提供責任者の実務経験」については、サービス提供責任者としての実務経験をいうのか。
(答)サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護等に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。

【初回加算】
問2-10
 初回加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。
(答)
 ① 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。
 ② 例えば、居宅介護と行動援護といった複数のサービスを1人の利用者に提供する場合、それぞれのサービスにおいて初回加算を算定できる。
 ③ サービス提供責任者が、従業者のサービス提供に同行した場合については、指定基準第19条に基づき、同行した旨を記録するものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、従業者のサービス提供に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても算定は可能である。

【緊急時対応加算】
問2-11
 緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。
(答)
 ① 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提供を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合に算定できるものとする。
 ② 当該加算は、1回の要請につき1回を限度として算定できるものとする。
 ④緊急時対応加算の対象となるサービスの提供を行った場合は、指定基準第19条に基づき、要請中あった時間、要請の内容、サービスの提供時刻及び緊急時対応加算の算定対象である旨等を記録するものとする。

①②④となっているのは、原文のままです。

【特別地域加算】
問2-12
 特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。
(答)特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。

(つづく)