入所中の要支援者の経過措置終了

報酬改定ではありませんが・・・

要支援者である介護保険施設入所者に対する経過措置の終了に伴う対応について

平成21年2月27日 介護保険最新情報VOL62

何かと情報を早くアップしてくれている、三重県介護保険制度改正リンク集より

                                                    事  務  連  絡
                                                    平成21年2月27日

   都道府県
各 指定都市 介護保険主幹部(局) 御中
   中核市

                                               厚生労働省老健局計画課
                                                         老人保健課

      要支援者である介護保険施設等入所者に対する経過措置の終了に伴う対応について

 平素より介護保険行政の推進にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 平成17年の介護保険法改正に伴い平成18年4月1日より要介護認定制度が改正されたところ、同年3月31日以前に介護保険施設に入所しており、改正法(平成17年法律第77号)の施行後に要支援認定を受けた入所者については、改正法附則第11条の規定により、経過措置として、施行日以後3年間(平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間)に限り、要介護1に相当する認定を受けたものとみなし、施設介護サービス費等の給付を行うこととされたところであり、今般、本年3月31日をもって当該経過措置は終了することとなりますのでお知らせいたします。
 各都道府県等におかれては、管内の市町村と連携の上、下記の点について管内の介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設(以下「介護保険施設等」という。)並びに地域包括支援センターに対し周知を行うなど、当該経過措置の適用を受けている方(以下「経過措置適用入所者」という。)の円滑な退所に向けた対応を採られるよう申し添えます。

                                 記

1.平成21年3月31日をもって当該経過措置は終了し、同年4月からは、経過措置適用入所者に対し施設介護サービス費(地域密着型介護老人福祉施設の入所者については地域密着型介護サービス費)の給付を行うことはできなくなること。

2.介護保険施設等においては、経過措置適用入所者に対し1.の内容を説明の上、地域包括支援センター等と連携しつつ、経過措置適用入所者が平成21年3月31日までの間に円滑に退所することができるよう取り計らっていただきたいこと。

3.地域包括支援センターにおいては、退所後においても経過措置適用入所者が必要とするサービスを利用できるよう必要な対応を行っていただきたいこと。

                                              担当:
                                               厚生労働省老健局計画課
                                               企画法令係
                                               電話:03-5253・1111
                                               (内線3971、3929)

(参照条文は省略)

介護保険には、いろいろ経過措置がありますが・・・

今月末で、そのひとつが終了します。