ややマイナーなパブコメ

正式には、こんな案件です。(一部抜粋)

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
 (平成18年3月厚生労働省告示第314号)改正の概要

Ⅰ 要旨

 市町村及び都道府県における平成21年度を始期とする第4期介護保険事業(支援)計画の策定に伴い、国の定める標記指針(以下「基本指針」という。)の改正を行うもの。
 今回の改正においては、主に医療構造改革の一環として行われる療養病床の再編成(療養病床から介護保険施設等への転換)に係る取り扱いについて規定するとともに、要介護者等の数の見込みにあたって全国一律の割合で定めていた介護予防事業等の効果を、自治体における介護予防事業等の実施状況及び今後見込まれる介護予防事業等の効果を勘案して見込むこととするものである。

Ⅱ 今回改正のポイント

1.療養病床から介護保険施設等への転換分等の取り扱いを規定

① 医療療養病床からの転換分
 医療療養病床から介護保険施設等への転換分については、一般の介護保険施設等とは別のサービス類型として一体的に取り扱うこととし、年度ごとのサービス量は見込むが、必要定員総数は設定しないものとする。このため、必要定員総数の超過を理由とする指定等の拒否は生じないこととなる。

② 介護療養型医療施設からの転換分
 介護療養型医療施設から介護保険施設等への転換分については、年度ごと、施設種別ごとのサービス量は見込むが、一般の介護保険施設の必要定員総数には含めないものとする。このため、必要定員総数の超過を理由とする指定等の拒否は生じないこととなる。

2.介護予防事業等の効果による認定者数の見込み方に係る規定についての見直し

 介護予防事業等を実施しない場合の要介護者等の数の見込みを基に、全国一律の割合で介護予防事業等の効果を見込むのではなく、各保険者が、当該地域における介護予防事業等の実施状況及び今後見込まれる介護予防事業等の効果を勘案して、要介護者等の数の見込みを定めることとする。(以下省略)

で、送った意見。

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部改正について
 介護療養型医療施設からの転換分はともかく、医療療養病床からの転換を別枠とすることは正当な理由がない。
 地域状況を勘案し、介護保険サービスと費用のバランスを取るべく在宅サービス中心の基盤整備を進めてきた自治体の努力を踏みにじるものである。
 また、介護保険の費用には、われわれ2号被保険者が負担している部分もあることも想起していただきたい。医療費の削減さえできれば介護保険はどうなってもかまわないというような現行の厚生労働省の方針は容認できるものではない。
 さらに、医療療養病床、介護療養型医療施設とも、削減することが本当に必要なのか、不明確である。医療の必要性が高い要介護者が、介護老人保健施設では受け入れを事実上拒否され、やむなく特別養護老人ホーム等、看護職員等が十分とはいえない場所で受け入れられている現実もある。どうしても療養病床等の削減を強行するなら、医療の必要性が高い要介護者の受け皿対策と、医療費・介護費双方の財政的見直しについて、一般国民にも明確に理解できるように根拠のある数字を示して説明する必要がある。


単なるイヤミみたいなもんですわ(笑)

で、気分転換。
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実は、サヨリが好きなんです♪
スーパーで良いものを見かけたので・・・

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はらわたを取って、洗って、塩を振って(というか、すりつけて)干しました。
私みたいな素人がするときは、塩水にくぐらせて、という方が失敗が少ないのですが。

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写真はあまりうまくないですが(皿からはみ出てるし・・・)味はまあまあ、結構でした。