たまに、ごくたまに、ですが、
施設長や管理者が夜勤に入ることについての問合せがありました。
施設長や管理者が夜勤に入ることについての問合せがありました。
介護保険でも障害福祉サービスでも、あるいは児童福祉法に基づく障害児サービスでも、施設長、管理者という職種の人間が、その施設や事業所の一般職員としての役割を兼務することを禁止する明文の規定はありません。
(訪問介護など、一般的な在宅サービスの多くでは、管理上支障がない場合には他の職務に従事できる旨の規定があります。)
(訪問介護など、一般的な在宅サービスの多くでは、管理上支障がない場合には他の職務に従事できる旨の規定があります。)
たとえば、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」では、管理者の勤務についての規定は、次の条文ぐらいです。
「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)」でも、
という程度です。
では、施設長や管理者が夜勤に入るようなシフトは可能でしょうか?
私は、施設長や管理者が定期的に夜勤に入らないと回らないようなシフトは想定されていないと考えます。
というか、そんな施設や事業所はダメでしょう。
夜勤明けで施設長が昼間にいないことが多い施設とか、いたとしても寝不足でまともな判断ができないかもしれない職場とか、職員も入所者の家族も不安ではないでしょうか。
夜勤明けで施設長が昼間にいないことが多い施設とか、いたとしても寝不足でまともな判断ができないかもしれない職場とか、職員も入所者の家族も不安ではないでしょうか。
ただし、突発事態、たとえば夜勤に入るべき介護職員が急病(インフルエンザ)などで対応できないとき、さらに他の職員も都合がつかないような状況で、スクランブル的に施設長や管理者が夜勤に入ることはあり得るだろうと思います。
なお、そういう事態を想定しての「施設長兼介護職員」というような兼務辞令が発令されていれば、
「事務上は完璧」ということなのでしょうが、
事前に兼務辞令が出ていなければ
「介護職員としての夜勤でないから人員基準上は夜勤職員としてカウントできない」(つまり減算)
とまでは私は考えていません。
事後にでも、所要の手続きを行うなり、シフト表を修正するなり、という事務処理は必要でしょうが。
「事務上は完璧」ということなのでしょうが、
事前に兼務辞令が出ていなければ
「介護職員としての夜勤でないから人員基準上は夜勤職員としてカウントできない」(つまり減算)
とまでは私は考えていません。
事後にでも、所要の手続きを行うなり、シフト表を修正するなり、という事務処理は必要でしょうが。