基準パブコメ結果・自立生活援助

(3)自立生活援助関係


 新たな支援のリソースとして自立生活援助に期待しているが、一方で、25:1という人員基準及び週1回の訪問、常時の連絡体制の確保という運営基準では、支援員の負担が重いのではないかという懸念がある。

 地域生活支援員にかかる人員基準は「事業所ごとに1以上」としており、利用者25人に1人という配置は、想定される業務量を基にした標準的な目安としてお示ししたものです。
 また、利用者の居宅を訪問する回数は「おおむね週に1回以上」としており、回数を一律に定めているものではありません。
 常時の連絡体制の確保については、自立生活援助の目的を踏まえると、必要な基準であると考えています。

 新規参入を広く認める趣旨からは、指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立生活訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続A型又は指定就労継続B型事業所なども参入できるようにするべきではないか。

 利用者の居宅を定期訪問する自立生活援助の実施主体に関しては、自立生活援助の目的や利用者の居住の場の変化等を勘案した内容となっています。指定生活介護事業所等については、通所型のサービスであり、基本的に利用者の居宅訪問等を行うものではないため、対象外と整理しています。