インボイスは難しくない

財務省がでっち上げた、消費税の翌年還付方式(こんなものは軽減税率ではない)については、
かなり批判的な読売新聞から、そうでないメディアまで、幅があるようですが・・・

複数税率になるとインボイスが必要(異論もあり)で、事業者負担が増大する、という声に対しては、


○尾崎委員
 はい。インボイスの話なのですけれども、今の軽減税率のような複数税率になったときにインボイスを採用すると。それが事業者の事業をする上での負担になるとよく考えられているのですけれども、それは実は違いまして、インボイスがあればインボイスに書かれているとおりに整理すればいいということでして、自分でこれが食料品であるかどうかの判断をする必要がないということなのですね。一番最初に発行する人は、自分の売っているものですから、自分が何%適用かというのはきちんと調べて、何%と書きますね。それを受け取った人はそれで分類していけばいいわけです。だから非常に事業者の方の手間暇が省けるというところがインボイスのメリットなのですが、世の中に、あんなものをつくったら大変だと、煩瑣であるとおっしゃる方がかなりいらっしゃいますので、それは全く逆だということを申し上げたかったわけです。
(「税制調査会第49回総会・第58回基礎問題小委員会 合同会議(平成18年7月4日開催)議事録」より)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29974284.html


ということを記事で紹介したこともあります。

それでは、実際に、ごく単純なモデルを作ってみます。

主に近所の子ども相手に、駄菓子や一部玩具などを売っている小規模なおばちゃんのお店、ということで。


イメージ 1


仮に、菓子は軽減税率8%(5%でもかまいませんが)、玩具は10%ととします。

仕入れに含まれる消費税の控除が面倒なようですが、実はそうでもありません。
仕入れ先から渡されたインボイス(伝票:この際、現在も使われている納品書をイメージした方がよいと思うので、図でも納品書として記載しています)に書かれた金額を転記して集計するだけです。

あとは、自店で売った商品に含まれる消費税を集計して、仕入れに含まれる消費税を控除すればOK.。

エクセルのような表計算ソフトを使えば簡単ですが、帳面に電卓またはソロバンでも計算できます。

現行の消費税(帳簿方式)と比べて、それほど手数は増えないと思います。

というより、マイナンバー読み取り用端末を設置して使いこなすより、ずっと簡単なはず。

なのに、こんなこと言ってる大臣もいます。

<還付金制度>麻生財務相「けちつけるなら代替案を」
毎日新聞 9月11日(金)22時14分配信

はい、出しましたよ。

というか、あなたに財務相は無理だから、早く辞めなさい。