選択的サービス複数実施加算・予防通所リハ

ホ 選択的サービス複数実施加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)選択的サービス複数実施加算(I) 480単位
(2)選択的サービス複数実施加算(II) 700単位

<H24告示96>

八十三 介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費における選択的サービス複数実施加算の基準
 イ 選択的サービス複数実施加算(I)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費のハの注、ニの注若しくはホの注又は介護予防通所リハビリテーション費のロの注、ハの注若しくはニの注に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス(以下「選択的サービス」という。)のうち、二種類のサービスを実施していること。
 (2)利用者が指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第九十六条に規定する指定介護予防通所介護をいう。)又は指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。)の提供を受けた日において、当該利用者に対し、選択的サービスを行っていること。
 (3)利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを1月につき2回以上行っていること。
 ロ 選択的サービス複数実施加算(II)
  次に掲げるいずれの基準にも適合すること。
 (1)利用者に対し、選択的サービスのうち三種類のサービスを実施していること。
 (2)イ(2)及び(3)の基準に適合すること。

<H18.3.17通知>

(5)選択的サービス複数実施加算の取扱いについて
 当該加算は、選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実施することにより、要支援者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資するサービスを効果的に提供することを目的とするものである。なお、算定に当たっては以下に留意すること。
 [1] 実施する選択的サービスごとに、(2)から(4)までに掲げる各選択的サービスの取扱いに従い適切に実施していること。
 [2] いずれかの選択的サービスを週一回以上実施すること。
 [3] 複数の種類の選択的サービスを組み合わせて実施するに当たって、各選択的サービスを担当する専門の職種が相互に連携を図り、より効果的なサービスの提供方法等について検討すること。

Q&Aは、こちらをご参照ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30909549.html