制度の重なり

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簡単に描くと、この図の程度のことなんですけどね。

制度が重なるとき(複数の制度が利用できるとき)の基本は、意外に単純です。

・たいてい、優先順位が定められている(法令や通知)。

・複数の制度が使える人が、そうでない人(ひとつの制度しか使えない人)に比べて不利になることはない(使えるサービスが制限されることはない)。
(ただし、軽減制度の違いにより、利用者負担額が変わってくることはある。)


蛇足としては、
・制度の趣旨を理解しているまともな機関は、例外規定を上手に適用している。



なお、某所で
「みなし2号の方について介護保険と自立支援法の適用関係では自立支援給付を受ける場合には、その利用に要した費用は、自立支援給付から9割、介護扶助から1割となり」
という趣旨のことを書かれている方を見かけましたが、
自立支援給付については、制度発足時から(その後の低所得者の負担軽減より前から)、生活保護法の被保護者(及び境界層の要保護者)については、利用者負担はありません。