医療連携加算・別の考え方

ニ 医療連携加算 150単位

注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

【H12老企36】

12 医療連携加算の取扱いについて
 「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の心身の状況、生活環境及びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利用者一人につき、一月に一回を限度として算定することとする。なお、利用者が入院してから遅くとも七日以内に情報提供した場合に算定することとする。

【Q&A1】

(問64)前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における医療連携加算算定の取扱いについて具体的に示されたい。
(答)
 居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。したがって、下記の例においては、A、Bは算定可能であるが、10日を過ぎて情報提供をおこなったCについては算定することができない。

6/1
 ↑  介護保険サービス利用
 ↓
7/1
 ↑  介護保険サービス利用なし →情報提供A
 ↓
7/5 入院
7/7 →情報提供B
7/10 →6月分請求日
7/12 →情報提供C

(ヨコのものをタテにしてみたので、うまく表示できてるやら?)

で、この場合に(日付はちょっと違いますが)、

7/20   退院
7/20~30 介護保険サービス利用あり

と続く場合に、7月分(情報提供した月)の給付管理があるから、

情報提供Cの場合にも医療連携加算が算定可能では?

という趣旨の質問提示がありました。

私は、
「コミュニケーション系加算」(医療連携加算、退院・退所加算、小規模多機能型連携加算)は、本来、算定できて当たり前
と考えています。

取れないのは、ごく例外的な場合。
(遠方の病院から退院する場合に、「面談せず(できず)に」居宅復帰した場合など。ちなみに、こういう遠方の病院でも、入院時の情報提供は「面談」が要件とはなっていないので、医療連携加算は算定可能。)

だから、実は、本体報酬にこれらの加算分を含めて(その分、本体報酬も上げて)、加算廃止というのが理想と考えています。

ただ、現実に、これらの加算制度がある以上、どこかで算定の可否について線を引かざるを得ない。

となると・・・6月中に介護サービスの利用実績があるとして、
1)7月に介護サービスの利用実績がない
2)7月10日までに医療機関に情報提供ができない
この2点を満たすのはどういうケースでしょうか。

1週間に1度はサービス利用があるのなら、7月8日以降の入院については1は該当しません(もちろん、例外はあり)。

A:7月7日以前に(担当ケアマネが事前に知らされていない)緊急入院し、
B:担当ケアマネが(少なくとも)8日~10日に医療機関に情報提供することができなかった。

医療連携加算は面談が義務づけられていないから、電話でも書面(メールでもFAXでも伝書鳩でも)でも算定できることに留意。

(注:通常の6月分請求終了後に入院・情報提供が発生した場合には、月遅れで加算し直すということはあり得ます。)


上で書いたように、例外的な場合はあると思います。
たとえば、体調不良や精神的な問題等で、第1週のサービスの利用がないまま入院に至った、とか。

だから、
同一月内に退院し給付管理が発生するのなら、医療連携加算が算定できてもいいのでは?
という主張も理解できないこともないのですが、
「明らかに制度がおかしい」
あるいは
「算定できないのは制度の解釈を間違えている」
とまではいえない、と現在のところは考えています。