通院等乗降介助の怪

前の記事を作っていて、今さらながら感じたのですが、

「要支援2で通院等乗降介助が利用できない」というのは、やはりおかしい


つまり、「要介護1相当」という同じレベルの介護の手間なのに、認知症があれば通院等乗降介助が利用でき、認知症がなければ利用できない。

居宅内の家事(生活援助)なら、まだ(コジツケにしても)理由があります。
時間がかかっても、自分でできる家事は自分でやった方がよい、というような。

でも、乗車や降車に見守りが必要という状態なら、予防給付制度の理解の程度(認知症の有無)は関係ないのでは?


たとえば、机上で作ったデータではありますが・・・

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歩行や移動関係で見守りが要りそうなこの状態で、「要介護1相当」

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認知症や知的障害などがなく、かつ状態が不安定でなければ、「要支援2」となり、通院等乗降介助は算定できません。