前の記事を作っていて、今さらながら感じたのですが、
居宅内の家事(生活援助)なら、まだ(コジツケにしても)理由があります。
時間がかかっても、自分でできる家事は自分でやった方がよい、というような。
時間がかかっても、自分でできる家事は自分でやった方がよい、というような。
でも、乗車や降車に見守りが必要という状態なら、予防給付制度の理解の程度(認知症の有無)は関係ないのでは?
たとえば、机上で作ったデータではありますが・・・
歩行や移動関係で見守りが要りそうなこの状態で、「要介護1相当」
認知症や知的障害などがなく、かつ状態が不安定でなければ、「要支援2」となり、通院等乗降介助は算定できません。