特養介護職に医療行為

特養介護職に医療行為=「たん吸引」など来年度から-厚労省


 厚生労働省は25日、「たんの吸引」など医師や看護師にしか認められていない医療行為の一部について、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に一定の条件下で認めることを決めた。容認する医療行為のガイドラインや研修の内容などを詰めた上で、特例的に認める通知を出し、来年度初めにも解禁する。特養で介護職員に医療行為が認められるのは今回が初めて。

 この日開かれた厚労省の検討会で了承された。認められるのは口元でのたんの吸引と、胃に通じたチューブで栄養補給する「経管栄養」の二つ。たんの吸引はのどの手前までに限定し、経管栄養のチューブ接続は看護師が行うのが条件。(2010/03/25-18:30)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010032500822
時事ドットコム

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ちなみに、平成17年3月24日・医政発第0324006号
「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」では、

この場合において、気管カニューレ下端より肺側の気管内吸引については、迷走神経そうを刺激することにより、呼吸停止や心停止を引き起こす可能性があるなど、危険性が高いことから、家族以外の者が行うたんの吸引の範囲は、口鼻腔内吸引及び気管カニューレ内部までの気管内吸引を限度とする。

とされています。

つまり、訪問介護介護保険)や居宅介護・重度訪問介護障害福祉サービス)でヘルパーが行うことを(これも一定の条件の下で)容認されている吸引に比べると、範囲が狭くなっています。

今後出る予定の通知にどのように書かれるか、まだわかりませんが。