小規模多機能型で障害者(児)受け入れ

12 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児(者)の受入事業について[構造改革特区関係]

 現在、構造改革特別区域法に基づく規制の特例措置として、構造改革特別区域計画の認定を受けた場合には、当該構造改革特別区域内の介護保険法による指定小規模多機能型居宅介護事業所において障害児(者)を受け入れる「指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児(者)の受入事業」が行われている。
 今般、構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会において、当該特例措置も含む、本年度に評価時期を迎えた規制の特例措置について評価が行われ、本年2月4日に「特区において講じられた規制の特例措置のあり方に係る評価意見(平成21年度)」(関連資料21(138頁))が取りまとめられた。
 最終的には、本年3月下旬に予定されている構造改革特別区域推進本部における決定により政府としての方針が決まるが、各関係都道府県等におかれては、方針決定後、円滑に対応できるよう注意されたい。
 また、本特例措置に関しては、自立訓練及び短期入所に係る利用が少なかったこともあり、各都道府県等におかれては、地域の実情を踏まえつつ、積極的に活用していただくようお願いする。

(1)生活介護に係る事業の全国展開について

 指定小規模多機能型居宅介護事業者が提供する生活介護については、特に大きな弊害が認められなかったことから、「基準該当生活介護」として全国展開することとした。
 全国展開の時期については、構造改革特別区域推進本部における決定を受けた後、速やかに所要の規定を改正し、実施する。(実施時期が本年4月以降にずれ込む可能性が大きい旨注意。)

(2)平成22年度以降の事業の要件について

 児童デイサービスについては、現時点で全国化を行うことは、療育という観点から課題が多い。したがって、来年度は、個別支援計画の策定等を条件に付与し、再度調査を行った上で全国化の可否を判断することとした。各関係都道府県等におかれては、平成22年度の実施に向けて、本年1月に通知(関連資料22(143頁))を示したところであるので、準備方よろしくお願いする。
 自立訓練及び短期入所については、サービス利用が少なく、全国展開により発生する弊害の有無について現時点で判断することが困難であるため、引き続き検証を行い、平成22年度に再度調査を行った上で全国展開の可否を判断することとした。

(3)指定通所介護事業所に係る基準該当障害福祉サービスについて

 介護保険法における指定通所介護事業所を活用した基準該当生活介護、基準該当自立訓練及び基準該当児童デイサービス、指定生活介護事業所を活用した基準該当児童デイサービス並びに今回全国展開する予定である指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用した基準該当生活介護については、個別支援計画の策定や、サービス管理責任者の配置が義務づけられていない。
 しかし、障害者及び障害児がその障害の状態等に応じて、適切なサービスを受けられるよう、サービスの質がしっかりと確保されることが重要である。
 したがって、これらのサービスの質の向上に向けて、平成22年度以降、各都道府県においてサービス管理責任者研修を行う際に、これらの事業所に対してサービス管理責任者研修の案内通知を行い、参加を勧奨するなど、必要な対応をお願いする(追って通知を出す予定)。

障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成22年3月4日開催)の障害福祉課・本体資料に、こんなのがありました。

特区とはいえ、介護保険の小規模多機能型居宅介護事業所で障害者(児)の受け入れが行われているのですね。

当面(22年度から)、自立支援法の「生活介護」の基準該当サービスとしては全国的にOK。
児童デイサービスその他は、今後の状況により検討、といったところですか。

小規模多機能型居宅介護自体、まだまだ少ない(あるいは全くない)地域が多く、また、介護保険としては軌道に乗ってきた事業所も障害者(児)の受け入れがどの程度可能かは難しいところですが、注目していきたいと思います。