9 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。
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(13)入所者が外泊したときの費用の算定について
5の(16)(④のニを除く。)を準用する。この場合において「入院又は外泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。
(16)入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について
① 注14 により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊を行う場合は、六日と計算されること。
(例)
入院又は外泊期間・三月一日~三月八日(八日間)
三月一日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定
三月二日~三月七日(六日間)………一日につき二四六単位を算定可
三月八日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定
② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊時の費用は算定できない。
③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定できないこと。
④ 入院又は外泊時の取扱い
イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、最大で連続一三泊(一二日分)まで入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。
(例)月をまたがる入院の場合
入院期間:一月二十五日~三月八日
一月二十五日 入院………所定単位数を算定
一月二十六日~一月三十一日(六日間)………一日につき二四六単位を算定可
二月一日~二月六日(六日間)………一日につき二四六単位を算定可
二月七日~三月七日………費用算定不可
三月八日 退院………所定単位数を算定
ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。
ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定されないものであること。
ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。
(13)入所者が外泊したときの費用の算定について
5の(16)(④のニを除く。)を準用する。この場合において「入院又は外泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。
(16)入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について
① 注14 により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊を行う場合は、六日と計算されること。
(例)
入院又は外泊期間・三月一日~三月八日(八日間)
三月一日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定
三月二日~三月七日(六日間)………一日につき二四六単位を算定可
三月八日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定
② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊時の費用は算定できない。
③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定できないこと。
④ 入院又は外泊時の取扱い
イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、最大で連続一三泊(一二日分)まで入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。
(例)月をまたがる入院の場合
入院期間:一月二十五日~三月八日
一月二十五日 入院………所定単位数を算定
一月二十六日~一月三十一日(六日間)………一日につき二四六単位を算定可
二月一日~二月六日(六日間)………一日につき二四六単位を算定可
二月七日~三月七日………費用算定不可
三月八日 退院………所定単位数を算定
ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。
ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定されないものであること。
ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。
10 平成17年9月30日において従来型個室に入所している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービス費(I)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(II)の介護保健施設サービス費(ii)又は介護保健施設サービス費(III)の介護保健施設サービス費(ii)を算定する。
H12老企40
(17)従来型個室に入所していた者の取扱いについて
5の(19)を準用する。
(19)従来型個室に入所していた者の取扱いについて
注15 に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者であって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、平成十七年十月一日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注15 に規定する措置の対象とはならないこと。
(17)従来型個室に入所していた者の取扱いについて
5の(19)を準用する。
(19)従来型個室に入所していた者の取扱いについて
注15 に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者であって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、平成十七年十月一日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注15 に規定する措置の対象とはならないこと。
11 次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、介護保健施設サービス費(I)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(II)の介護保健施設サービス費(ii)又は介護保健施設サービス費(III)の介護保健施設サービス費(ii)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者
イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者