夫婦別姓(氏)論議についての個人的意見

現時点での個人的意見、というより感想のようなものの中間取りまとめです。

1 「選択別姓(別氏)」が「日本古来の伝統に反する」という根拠は乏しい。

2 「選択別姓(別氏)」容認派が大多数とはいえないが、これから結婚・出産する若い世代(特に女性)の意識を無視することは「少子化」対策上も得策とはいえない。

3 民法を改正すべきかどうかは国民の意識も踏まえて検討すべきではあるが、「選択別姓(別氏)」が子どもに及ぼす影響については、大人の感情的な推測でなく、児童心理学などの専門家の意見も合わせて検討すべきではないか。

4 「選択別姓(別氏)」を容認するかどうかにかかわらず、婚姻に伴う改姓(氏)コストの軽減は検討すべきである。

4について補足すれば、選択別姓(氏)を認めたとしても、通称使用についても制度に正式に位置付けてもよいのではないか、と考えています。

たとえば、国家資格などについて、婚姻により戸籍上の姓(氏)が変わったとしても、そのまま(あるいは、きわめて簡単な手続きにより)婚姻前の姓で活動できるようにします。

具体的には、所定の変更届を担当機関に郵送するだけで効力が発生するような仕組みが考えられます。

変更届には、
・婚姻の日付
・戸籍上の姓(氏)
・当該資格に関して婚姻前の姓(氏)を使い続ける旨
を記載するだけ。
もちろん、手数料は不要とします。

ちなみに、行政手続法第37条では、
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
と規定されています。