第三章 事業者がとるべき措置等
(事業者がとるべき措置)
第十一条 事業者は、第三条<第一項>第一号及び第六条<第一項>第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務({次条}<第十二条>において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条<第一項>第一号及び第六条<第一項>第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備<、労働者等に対するその周知>その他の必要な措置をとらなければならない。
3 常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第一項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。
4 内閣総理大臣は、第一項及び第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
5 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
6 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
<(通報妨害の禁止等)
第十一条の二 第二条第一項各号に定める事業者は、当該各号に掲げる者に対して、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならない。
2 前項の規定に違反してされた合意その他の法律行為は、無効とする。
(通報者探索の禁止)
第十一条の三 第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない。>
*第11条の2は、よい例かどうかわかりませんが、「公益通報したら、おまえの公用パソコン内の恥かしいデータをばらすぞ」というような脅しみたいなことの禁止でしょうか。もう少しマトモそうな例としては、採用時に「一切、外部通報しません」というような誓約書を書かせる、というようなことが考えられますが、禁止で、かつ無効です。
*第11条の3は、2024年3月に兵庫県で知事や(当時の)副知事(同年夏に辞職)が指示して行わせた文書告発者を探索する行為、ということになり、当然、禁止です。なお、本シリーズは、同県の同問題についての第三者委員会の報告書が妥当適切であるという見解に立ってまとめています。私の所感もですが、地裁・高裁の裁判官経験者である複数の弁護士が担当し、かつ、他の弁護士など法律関係者も、概ね、これに沿っている意見が圧倒的多数派であるということもあります。
(つづく)