障害基準パブコメ結果2

(2)療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、基準該当就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、特定基準該当障害福祉サービス関係


 療養介護計画等の作成に関する会議のテレビ電話等による実施を認めることについて、療養介護計画等の作成においては職員が相互に意思疎通をすることが肝要と思われるので、グループチャットシステムなども含められるよう、表現を広げていただきたい。

 療養介護計画等の作成に関する会議については、本省令において実施する情報通信機器を規定するのみであり、具体的な実施方法等については別途お示ししたいと考えています。


 テレビ電話装置等について、セキュリティに関して安全性が不透明なので、推奨するソフトを提示していただきたい。また、支援計画作成会議をオンラインで行う場合には、家庭の事情などプライバシー保護が必要な事項に配慮して、他の職員に聞こえないようにする工夫など、適切に取り扱うことを周知徹底するようお願いしたい。

 具体的な実施方法等については別途お示ししたいと考えています。


 テレビ電話装置等に、電話や書面(郵送など)が入るのか示してほしい。

 テレビ電話等には、電話や書面は含まれません。


 テレビ電話装置等を活用してサービス担当者会議の実施を認めるものとすると記載されているが、パソコンやテレビ電話が行えない事業所も存在するため、その際はどのように行えばよいか。

 テレビ電話等での実施が難しい場合は、これまで通り対面での実施となります。

 


(3)生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型関係


 就労定着支援事業者との連携調整について、就労後の定着支援を行うのは「就労定着支援事業所」だけではなく、障害者職業センターが実施する「ジョブコーチ支援事業」または就業・生活支援センターも存在する。
 このように限定して「就労定着支援事業所」と記載されると「就労定着支援事業所が定着支援を行えばよいのだ」と字義通りに捉えてしまう誤解が生じる。例えば、「定着に向けて活動する支援機関」などにしていただく方が各所の支援機関に分かりやすくなり、協力体制が取りやすくなると考えるが、文言の整理を今一度ご検討頂きたい。

 今般の改正では、就労移行支援、就労継続支援、生活介護又は自立訓練の利用者が、一般就労後に、障害福祉サービスの就労定着支援の利用を希望する場合において、当該利用者がスムーズに就労定着支援を利用できるよう、就労移行支援事業者等が就労定着支援事業者と連絡調整を図る旨を新たに規定することとしています。
 一方、一般就労後の職場定着は、障害福祉サービスの就労定着支援の利用だけでなく、ジョブコーチや障害者就業・生活支援センター等の活用も重要と考えていますので、関係機関との連携については、通知等で示すことを検討しています。

 


(4)就労移行支援関係


 就労支援員の常勤要件の廃止について、事業所で非常勤として配置されている就労支援員が、同一法人内の他事業所で兼務している必要はなく、あくまで就労支援員の常勤要件の廃止と捉えてよいか。

 貴見のとおりです。今般の就労支援員の常勤要件の廃止は、就労支援員の就労支援ノウハウを同一法人内の他の事業所において共有することや、人材利活用等を念頭に置いていますが、必ずしも就労支援員が同一法人内の他事業所で兼務している必要はありません。

 

 

(5)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、共生型居宅介護、共生型重度訪問介護、療養介護、生活介護、共生型生活介護、短期入所、共生型短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、共生型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、基準該当就労継続支援B型、共同生活援助、特定基準該当障害福祉サービス関係


 現行の事業所向けマニュアル中「身体拘束の3要件」の具体例を集めたような、身体拘束を具体的に理解できる研修ガイドラインを提示していただきたい。

 今後、効果的な取り組みが行えるよう、具体的な方法等を通知等により示してまいります。

 

(つづく)