被災した要援護障害者等への対応

令和2年7月4日付け事務連絡

熊本県障害保健福祉部(局)御中

                 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

      災害により被災した要援護障害者等への対応について

 令和2年7月3日からの大雨による災害により、貴管内の一部地域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されました。別添1及び別添2の事務連絡の内容について改めて御了知いただくとともに、管内市町村に対して周知を行う等、特段の御配慮をお願いいたします。

【別添1に関する問い合わせ先】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係
TEL:03-5253-1111(内線:3022,3049)
Mail:shougai-kikaku@mhlw.go.jp

【別添2に関する問い合わせ先】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
自立支援振興室障害者災害対策専門官今井
TEL:03-5253-1111(内線:3072)
Mail:imai-takashi@mhlw.go.jp

 

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別添1相当分はこちらの記事にあるので、ここでは省略します。
災害により被災した要援護障害者等への対応について(平成27年1月15日事務連絡)
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/34645646

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別添2

平成28年10月24日付け事務連絡

各 都道府県障害保健福祉主管部(局) 御中

          厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室

災害により被災した視聴覚障害等への避難所等における情報・コミュニケーション支援について

 被災した視聴覚障害者等については、その障害特性から情報取得や他者とのコミュニケーションが特に困難な状況となることから、ボランティア等による支援やホワイトボード等の機材を使用した有効な支援の必要性が高くなります。
 つきましては、避難所等における視聴覚障害者等に対する情報・コミュニケーション支援について、具体的な方法や配慮等の例を別添のとおり情報提供致しますので、避難所等への周知等をお願い致します。
 なお、避難所の設置期間の長期化が見込まれる場合には、特に視聴覚障害者等の状況・ニーズの把握に努めるとともに、ボランティアや関係団体等と連携を密にし、特段の御配慮をお願い致します。

 

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