大雨災害・介護報酬等の取扱い3

(11)介護保険施設(※)
 [1] 避難前と避難後で別のケアを行っている場合
  避難前の施設等においてユニットケアを受けていた利用者が、避難先において従来型個室などの異なる環境でサービスを受けている場合、避難前の施設等において提供していたサービス(ユニットケア)を継続して提供していると判断できるときは、従前の算定区分により請求して差し支えない。
  ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行われることは適当ではないため、適切なサービスを提供できる受け入れ先等の確保に努めること。
 [2] ユニット型個室を多床室として使用した場合
  避難者を受け入れて入所させた施設において、これまでユニット型個室として使用していた部屋を多床室として利用した場合、これまで提供してきたユニットケアが継続して提供していると判断できるときは、これまでの利用者の了解を得た上で、これまでの利用者及び被災者の双方について、ユニット型個室の区分により請求して差し支えない。
  ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行われることは適当ではないため、適切なサービスを提供できる受け入れ先等の確保に努めること。
 [3] 被災地における施設基準の考え方について
  被災地の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護者を入所又は入院させたことにより、指定等基準、基本施設サービス費及び加算に係る施設基準について、被災前にこれらを満たしていた介護保険施設が、当該基準を満たさなくなった場合であっても、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。
 [4]被災地以外における施設基準の考え方について
  被災地以外の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護者を入所又は入院させた場合にあっては、指定等基準、基本施設サービス費及び加算に係る施設基準については、当面の間、被災地から受け入れた入所者又は入院患者を除いて算出することができる。

(※)介護老人保健施設、病院、診療所及び介護医療院により行われる(介護予防)短期入所療養介護を含み、[1]及び[2]については(介護予防)短期入所生活介護を含む。

 

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原文には下線(アンダーライン)を引いた部分はありますが、それにこだわらず勝手な箇所を太字にしたり色を塗ったりしています。