居宅介護(6) 2人派遣/早朝・夜間・深夜加算

 10 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。

【H18告示546号】(厚生労働大臣が定める要件)
 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費の注10、同表の第2の1の重度訪問介護サービス費の注7、同表の第2の2の移動介護加算の注2及び同表第3の1の行動援護サービス費の注4の厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により居宅介護、重度訪問介護又は行動援護を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次の一から三までのいずれかに該当する場合とする。
一 障害者等の身体的理由により一人の従業者による介護が困難と認められる場合
二 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
三 その他障害者等の状況等から判断して、第一号又は前号に準ずると認められる場合

【留意事項通知】
⑪ 2人の居宅介護従業者による居宅介護の取扱い等
(一)2人の居宅介護従業者による居宅介護について、それぞれの居宅介護従業者が行う居宅介護について所定単位数が算定される場合のうち、厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号)の一に該当する場合としては、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする居宅介護を提供する場合等が該当し、二に該当する場合としては、例えば、エレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するものであること。したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯に2人の居宅介護従業者によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、この取扱いは適用しない。
(二)居宅介護従業者のうち1人が3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)である場合の取扱い
   派遣された2人の居宅介護従業者のうちの1人が3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)で、1人がそれ以外の者である場合については、3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)については、3級ヘルパー等が派遣される場合の単位数(当該居宅介護従業者が重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者である場合には、それぞれ重度訪問介護研修修了者が派遣される場合の単位数又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数)を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること。

 11 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

【留意事項通知】
⑫ 早朝、夜間、深夜等の居宅介護の取扱いについて
  早朝、夜間、深夜の居宅介護の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。
  ただし、基準額の最小単位(最初の30分とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること)。また、基準額の最小単位以降の30分単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該30分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該30分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、当該30分のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること)。
  また、「通院等乗降介助」については、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間(運転時間を除く。)が15分未満である場合には、多くの時間(運転時間を除く。)を占める時間帯の算定基準により算定すること)。
  なお、土日祝日等におけるサービス提供を行った場合であっても、土日祝日等を想定した加算はないこと。