3/12会議資料のQ&A (5 日中活動関係)

6 日中活動系サービス共通

【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】
問6-1
 今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする」という表現となっている。
 文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。
(答)お見込みのとおり。

リハビリテーション加算】
問6-2
 リハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者について、その利用日全部について算定されるのか、それともリハビリテーションを受けた日のみに算定されるのか。
(答)当該利用者については、利用日全部について算定される。

【欠席時対応加算】
問6-3
 欠席時対応加算については、事業所からの請求によるのか。実績記録票への記載等を考えているか。
(答)欠席時対応加算については、実績記録票への記載を考えている。


生活介護の人員配置】
問7
 生活介護の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年4月以降の事業所における人員配置については、①最低基準を満たせばよいということになるのか、あるいは②従来の報酬区分に基づく人員配置が必要となるのでしようか。
(答)平成21年4月以降は、生活介護における人員配置の最低基準を満たせば、定員区分に応じた基本報酬の算定が可能となる。
 例:利用者の平均障害程度区分が4.5である生活介護事業所における人員配置
  →最低基準に基づき、5:1以上であれば足りる。
 例:利用者の平均障害程度区分が4.5である生活介護事業所における人員配置
  →最低基準に基づき、5:1以上であれば足りる。

8 児童デイサービス

【経過的児童デイサービスについて】
問8-1
 経過的児童デイについて、平成21年4月以降についても実施が可能と考えてよいか。
 その際、サービス管理責任者の配置が4月に間に合わなかった場合、配置が可能になるまでの間、人員欠如減算を行うことになるのか。
(答)お見込みのとおりである。
 なお、サービス管理責任者の配置については、経過措置を設けているところであるので、ご確認いただきたい。

【就学児を中心とした児童デイサービスの新規指定】
問8-2
 就学年齢の児童を中心とした児童デイサービスの新規指定を行うことが可能か。
(答)指定基準を満たしていれば、新規指定は可能である。

【利用定員】
問8-3
 児童デイサービス費の算定について、従来の「平均利用人員」に応じた報酬区分から「利用定員」に応じた報酬区分に変更になっているが、「利用定員」とはどのように考えればよいのか。
 指定基準に定める利用定員か、各単位(クラス)の利用定員の合計か。
(答)各単位(クラス)の利用定員を合計したものである。

【福祉専門職員配置加算の対象職種】
問8-4
 社会福祉士介護福祉士以外の専門職(言語療法士等)は加算の対象となるか。
(答)加算の対象とはならない。

【医療連携体制加算】
問8-5
 障害児に対する看護とはどのようなものを想定しているか。
(答)経管栄養が必要な児童や気管切開を行っている児童等に対する看護を想定している。

9  自立訓練(機能訓練)

【訪問による自立訓練】
問9
 自立訓練(機能訓練)において視覚障害者に対する専門的訓練を訪問により実施する場合、支給決定が記載されているが、現行の支給決定から別途支給決定をする必要があるのか?
(答)改めて別途の支給決定を行う必要はないが、受給者証に記載する必要がある。

(つづく)