短期入所生活介護/報酬告示改定後

8 短期入所生活介護費(1日につき)

イ 短期入所生活介護

(1)単独型短期入所生活介護

 (一)単独型短期入所生活介護費(I)
  a 要介護1 655単位
  b 要介護2 726単位
  c 要介護3 796単位
  d 要介護4 867単位
  e 要介護5 937単位

 (二)単独型短期入所生活介護費(II)
  a 要介護1 737単位
  b 要介護2 808単位
  c 要介護3 878単位
  d 要介護4 949単位
  e 要介護5 1,019単位

(2)併設型短期入所生活介護

 (一)併設型短期入所生活介護費(I)
  a 要介護1 621単位
  b 要介護2 692単位
  c 要介護3 762単位
  d 要介護4 833単位
  e 要介護5 903単位

 (二)併設型短期入所生活介護費(II)
  a 要介護1 703単位
  b 要介護2 774単位
  c 要介護3 844単位
  d 要介護4 915単位
  e 要介護5 985単位

ロ ユニット型短期入所生活介護

(1)単独型ユニット型短期入所生活介護

 (一)単独型ユニット型短期入所生活介護費(I)
  a 要介護1 755単位
  b 要介護2 826単位
  c 要介護3 896単位
  d 要介護4 967単位
  e 要介護5 1,027単位

 (二)単独型ユニット型短期入所生活介護費(II)
  a 要介護1 755単位
  b 要介護2 826単位
  c 要介護3 896単位
  d 要介護4 967単位
  e 要介護5 1,027単位

(2)併設型ユニット型短期入所生活介護

 (一)併設型ユニット型短期入所生活介護費(I)
  a 要介護1 721単位
  b 要介護2 792単位
  c 要介護3 862単位
  d 要介護4 933単位
  e 要介護5 993単位

 (二)併設型ユニット型短期入所生活介護費(II)
  a 要介護1 721単位
  b 要介護2 792単位
  c 要介護3 862単位
  d 要介護4 933単位
  e 要介護5 993単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第5項に規定する併設事業所を含む。)において、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員、柔道整復士又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第5項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の数の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第7号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注2において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1)看護体制加算(I) 4単位
(2)看護体制加算(II) 8単位

5 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1)夜勤職員配置加算(I) 13単位
(2)夜勤職員配置加算(II) 18単位

6 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は算定しない。

8 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

9 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護費又は併設型短期入所生活介護費を支給する場合は、それぞれ、単独型短期入所生活介護費(II)又は併設型短期入所生活介護費(II)を算定する。
 イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

10 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注3の規定による届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の規定により、注3の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注3の規定による届出があったものとみなす。

11 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。

ハ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
 イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
 ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
 ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所生活介護事業所において行われていること。

ニ 緊急短期入所ネットワーク加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。

ホ 在宅中重度者受入加算

注 指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。
 イ 看護体制加算(I)を算定している場合(看護体制加算(II)を算定していない場合に限る。) 421単位
 ロ 看護体制加算(II)を算定している場合(看護体制加算(I)を算定していない場合に限る。) 417単位
 ハ 看護体制加算(I)及び(II)をいずれも算定している場合 413単位
 ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位

ヘ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(I) 12単位
(2)サービス提供体制強化加算(II) 6単位
(3)サービス提供体制強化加算(III) 6単位