イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
(1)介護老人保健施設短期入所療養介護費
(一)介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)
(二)介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)
(三)介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)
(2)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
(一)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 848単位
ii 要介護2 897単位
iii 要介護3 950単位
iv 要介護4 1,004単位
v 要介護5 1,057単位
i 要介護1 848単位
ii 要介護2 897単位
iii 要介護3 950単位
iv 要介護4 1,004単位
v 要介護5 1,057単位
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 848単位
ii 要介護2 897単位
iii 要介護3 950単位
iv 要介護4 1,004単位
v 要介護5 1,057単位
i 要介護1 848単位
ii 要介護2 897単位
iii 要介護3 950単位
iv 要介護4 1,004単位
v 要介護5 1,057単位
(二)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,011単位
iii 要介護3 1,126単位
iv 要介護4 1,202単位
v 要介護5 1,278単位
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,011単位
iii 要介護3 1,126単位
iv 要介護4 1,202単位
v 要介護5 1,278単位
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,011単位
iii 要介護3 1,126単位
iv 要介護4 1,202単位
v 要介護5 1,278単位
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,011単位
iii 要介護3 1,126単位
iv 要介護4 1,202単位
v 要介護5 1,278単位
(三)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,005単位
iii 要介護3 1,119単位
iv 要介護4 1,195単位
v 要介護5 1,271単位
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,005単位
iii 要介護3 1,119単位
iv 要介護4 1,195単位
v 要介護5 1,271単位
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,005単位
iii 要介護3 1,119単位
iv 要介護4 1,195単位
v 要介護5 1,271単位
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,005単位
iii 要介護3 1,119単位
iv 要介護4 1,195単位
v 要介護5 1,271単位
注1 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 (3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用者(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画(指定居宅サービス基準第147条第1項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
3 (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
4 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。
(つづく)