障害福祉サービス報酬改定案(その6)

(16)共同生活援助(グループホーム
○基本報酬について、共同生活介護と同様に、世話人の配置に応じた評価とするとともに、長期間の入所・入院から地域生活に移行する場合等における短期間の体験利用時の単価を設ける。

  共同生活援助サービス費(1日につき)
   171単位・116単位 →世話人4:1 257単位
                世話人5:1 211単位
                世話人6:1 181単位
                世話人10:1 120単位
                体験利用   287単位

○夜間における防災体制の強化を図るため、警備会社との契約等により夜間の防災体制を整える事業所によるサービスについて評価を行う。

  夜間防災体制加算  25~12単位/日(夜間利用者数に応じ)

○共同生活介護と同様に、利用者が心身の状況等により就労又は日中活動系サービスの利用ができない場合の日中支援加算、及び医療観察法に基づく通院医療の利用者等についての地域生活移行個別支援特別加算を設ける。

○小規模事業加算を廃止する。

(17)指定相談支援
○質の高いケアマネジメントの実施体制を整えている事業所によるサービスについて評価を行う。

  特定事業所加算 450単位/月

○居宅介護と同様に、中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスについて特別地域加算を設ける。

2.旧法施設

○入所施設における食事・入浴等の手厚い支援及び栄養管理の実施を基本報酬で評価するとともに、入所施設・通所施設ともに、福祉専門職員の配置等の評価を基本報酬に取り込む。これに伴い、入所施設について栄養管理体制加算を廃止する。

 (例)
   旧知的障害者更生施設支援費(定員41~60人の入所更生施設の場合)
    区分A 778単位/日 → 817単位/日 
    区分B 692単位/日 → 731単位/日
    区分C 531単位/日 → 570単位/日

   旧身体障害者授産施設支援費(定員41~60人の通所授産施設の場合)
    区分A 452単位/日 → 457単位/日
    区分B 437単位/日 → 442単位/日
    区分C 404単位/日 → 409単位/日

○新体系事業における各種加算の見直しの内容及び各旧法施設の事業内容等を踏まえ、新体系事業と同様に、
 ・通所施設について、食費負担を原材料費相当にする食事提供体制加算の適用期限を平成24年3月31日とするとともに、欠席時対応加算を設ける。

 ・身体障害者更生施設等における理学療法士作業療法士又は言語聴覚士等を中心とする個別のリハビリテーションの実施について、加算を設ける。

 ・知的障害者入所更生施設における、強度行動障害者の支援について、初期の段階における手厚い支援を評価する。 

○視覚・聴覚言語障害者支援体制加算及び知的障害者通所施設についての栄養管理体制加算の適用期限を平成24年3月31日とするとともに、激変緩和加算を廃止する(基金事業に移行して実施。)。

3.障害児施設

○経営実態調査の結果を踏まえ、障害児通園施設の基本報酬及び幼児加算の見直しを行う。また、難聴幼児通園施設については、定員20人の報酬区分を設ける。

  知的障害児通園施設給付費(定員31~40人の場合)
        607単位/日 → 637単位/日
   幼児加算 264単位/日 → 277単位/日

  盲ろうあ児施設給付費のうち難聴幼児通園施設
   (定員20人)      (新 規)   → 1,216単位/日
   (定員21~30人) 1,019単位/日 → 1,070単位/日
   (定員31~40人)   937単位/日 →   984単位/日

  肢体不自由児施設給付費のうち肢体不自由児通園施設
        316単位/日 → 332単位/日
   幼児加算 264単位/日 → 277単位/日

○障害児入所施設における食事・入浴等の手厚い支援の実施を基本報酬で評価する。

○被虐待児への心理的ケアの充実を図る観点から、心理担当職員を配置する知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設及び肢体不自由児療護施設によるサービスについて評価を行う。

  心理担当職員配置加算 26単位/日(定員31~40人の場合)

○投薬等の医学的管理を必要とする児童の処遇向上を図る観点から、基準上看護職員の配置を要しない知的障害児施設、盲児施設及びろうあ児施設のうち、看護師を配置する事業所によるサービスについて評価を行う。

  看護師配置加算 38単位/日(定員31~40人の場合)

○利用者の便宜と社会資源の有効活用を図る観点から、盲児施設及びろうあ児施設の基本報酬について、知的障害児が利用する場合の報酬単価を設定する。

○難聴幼児通園施設における、人工内耳装用児に対する丁寧な支援について評価を行う。

  人工内耳装用児支援加算 608単位/日(定員20人の場合)

○通園施設による家族支援を強化するため、家庭連携加算の算定回数を見直す。

  家庭連携加算 1月に2回を限度 → 1月に4回を限度

○新体系事業と同様に、
 ・社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている事業所又は常勤職員の割合が75%以上の事業所若しくは勤続年数が3年以上の常勤職員が30%以上の事業所によるサービスについて、福祉専門職員配置等加算を設ける。

 ・施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象に小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとりに応じた個別の栄養管理を行う入所施設によるサービスについて加算を設ける。

 ・通園施設について、食費負担を原材料費相当にする食事提供体制加算の適用期限を平成24年3月31日とするとともに、欠席時対応加算を設ける。

 ・地域移行加算を設け、入所施設による退所時の支援について評価を行う。

   地域移行加算  500単位(入所中1回、退所後1回)

・知的障害児施設及び第二種自閉症児施設における、強度行動障害者の支援について、初期の段階における手厚い支援を評価する。

○激変緩和加算を廃止する(基金事業に移行して実施。)。


III.施行日
  平成21年4月1日