マイナンバーカードとDV、被災者等

東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ総務省

~申請期限を過ぎても住民票のある市区町村にご相談ください~

マイナンバーは、本年10月以降、皆様の住民票の住所地に「通知カード」により通知されます。

 平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人の住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されます。

 この「通知カード」は、皆さまの住民票の住所地に簡易書留で送付されます。

やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することも可能です。居所情報の登録をお願いします。

しかしながら、

東日本大震災による被災者
ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
(以下「DV等被害者」といいます。)

の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方や、

・期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

などについては、住民票の住所地では通知カードを受け取ることができないこと、また、住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取ってしまうことも想定されます。

 住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本(※)ですが、上記のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能ですので、該当する方は居所情報の登録申請をお願いします。

※申請期限(9月25日(金))までに申請が間に合わなかった方は、住民票のある市区町村にご相談ください。



「・よくある質問はこちら」(PDF)より
http://www.soumu.go.jp/main_content/000376912.pdf

問27 例えば、DV等被害者が居所情報の登録申請を失念していたり、通知カードの送付先情報の登録後にDV等の被害を受けたりすることによって、通知カードが加害者側に渡ってしまった場合、どうすればよいでしょうか。

答 個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、番号利用法第7条第2項の規定により、本人からの請求又は職権により、個人番号の変更を行うことができるものとされています。このような場合に該当するときは、住所地の市区町村に対して請求することにより、個人番号の変更が可能です。変更された後は、改めて変更後の個人番号を記載した通知カードを本人にお送りします。