<医療・介護法>参院で可決・成立 利用者負担が2割の人も
毎日新聞 6月18日(水)13時1分配信 (以下抜粋)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140618-00000043-mai-pol&pos=1
地域の医療提供体制と介護保険制度をセットで見直す「地域医療・介護確保法」が18日午前、参院本会議で自民・公明両党などの賛成多数で可決、成立した。介護保険の自己負担割合(現在一律1割)を、一定所得(年金収入で年280万円を想定)以上の人は2割に引き上げることや、一部介護サービスの市町村事業への移管、医療事故を第三者機関に届け出て調査する制度の創設などが柱だ。
同法は、社会保障制度改革の工程を定めたプログラム法に列挙された個別項目を実行に移す第1弾。「年齢を問わず、高齢者でも所得がある人には応分の負担を求める」という新たな政府方針に沿った内容となっている。
介護では2015年8月、一定所得層以上の自己負担割合をアップする。00年度の制度創設以来初だ。同時に、多額の預貯金(単身者で1000万円超を想定)を持つ介護施設入居者を、食費や部屋代の補助対象から外す。15年度から3年かけて介護の必要度が低い要支援1、2の人向けの家事援助サービスなどを市町村事業に移すほか、15年4月以降、特別養護老人ホームへの新規入所を要介護3以上の中重度の人に限定する。
医療では、15年10月に医療版事故調査制度をつくる。患者が死亡した医療事故の第三者機関への届け出や、原因究明に向けた院内調査を全医療機関に義務づける。また、介護と共通で使える財源として、在宅医療推進のための基金(公費ベースで総額904億円)を各都道府県に設置する。
同法は、社会保障制度改革の工程を定めたプログラム法に列挙された個別項目を実行に移す第1弾。「年齢を問わず、高齢者でも所得がある人には応分の負担を求める」という新たな政府方針に沿った内容となっている。
介護では2015年8月、一定所得層以上の自己負担割合をアップする。00年度の制度創設以来初だ。同時に、多額の預貯金(単身者で1000万円超を想定)を持つ介護施設入居者を、食費や部屋代の補助対象から外す。15年度から3年かけて介護の必要度が低い要支援1、2の人向けの家事援助サービスなどを市町村事業に移すほか、15年4月以降、特別養護老人ホームへの新規入所を要介護3以上の中重度の人に限定する。
医療では、15年10月に医療版事故調査制度をつくる。患者が死亡した医療事故の第三者機関への届け出や、原因究明に向けた院内調査を全医療機関に義務づける。また、介護と共通で使える財源として、在宅医療推進のための基金(公費ベースで総額904億円)を各都道府県に設置する。
・「要支援1、2」向けの通所・訪問介護サービスを市町村事業へ移管(15年4月)
・低所得高齢者の保険料軽減を拡充(15年4月)
・特別養護老人ホームへの入所者を原則「要介護3」以上に(15年4月)
・一定所得以上の人の自己負担割合を1割から2割に引き上げ(15年8月)
・多額の預貯金を持つ介護施設入居者の食費や部屋代の補助打ち切り(15年8月)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140618-00000043-mai-pol&pos=1・低所得高齢者の保険料軽減を拡充(15年4月)
・特別養護老人ホームへの入所者を原則「要介護3」以上に(15年4月)
・一定所得以上の人の自己負担割合を1割から2割に引き上げ(15年8月)
・多額の預貯金を持つ介護施設入居者の食費や部屋代の補助打ち切り(15年8月)
いろいろツッコミどころの多い法案が成立しました。