リハ機能強化/個別リハ・短期老健

 5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリテーション機能強化加算として、1日につき30単位を所定単位数に加算する。

<H24告示96>

二十三 介護老人保健施設に係る短期入所療養介護費及び介護予防短期入所療養介護費におけるリハビリテーション機能強化加算の基準
 イ 常勤の理学療法士作業療法士又は言語聴覚士を一人以上配置していること。
 ロ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条第一項第五号に規定する理学療法士作業療法士又は言語聴覚士を配置していること。
 ハ 理学療法士作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。)で入所者の数を五十で除した数以上配置していること。
 ニ 医師、看護職員、理学療法士作業療法士言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士理学療法作業療法又は言語聴覚療法を適切に行う体制にあること。

<H12老企40>

(3)リハビリテーション機能強化加算について
 [1] 介護老人保健施設における短期入所療養介護においてリハビリテーション機能強化加算を算定する場合は、実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上のために、利用者の状態像に応じ、利用者に必要な理学療法作業療法又は言語聴覚療法を適時適切に提供できる体制が整備されていること。
 [2] 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上訓練・運動療法等を組み合わせて利用者の状態像に応じて行うことが必要であり、言語聴覚療法については、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持つ利用者に対して言語機能又は聴覚機能に係る活動向上訓練を行うことが必要である。
  当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に看護師等により日常生活での実行状況に生かされるよう働きかけが行われることが必要である。
 [3] 理学療法作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的な在宅生活における諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施設外においても訓練を行うことができる。
  なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を使用する患者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮された部屋等を確保することが望ましい。
 [4] 理学療法作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては、医師、看護職員、理学療法士作業療法士言語聴覚士等が共同してリハビリテーション実施計画を作成し、これに基づいて行った個別リハビリテーションの効果、実施方法等について評価等を行う。なお、短期入所療養介護においては、リハビリテーション実施計画に相当する内容を短期入所療養介護計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとすること。
 [5] 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法作業療法又は言語聴覚療法を行う場合は、開始時に利用者に対してリハビリテーション実施計画の内容を説明し、記録する。
 [6] リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。

 6 指定短期入所療養介護事業所の理学療法士作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。

<H12老企40>

(4)個別リハビリテーション実施加算について
 当該加算は、利用者に対して個別リハビリテーションを二十分以上実施した場合に算定するものである。