総則1・障害報酬留意事項通知

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年3月30日)」やら、通知やら、こちらのページからダウンロードできるようになっています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/tuuchi.html

量が多くて、どうしようか、と迷っていますが、とりあえず、改定後の留意事項通知の総則的部分から。


障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年10月31日障発第1031001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

第一 届出手続の運用

1.届出の受理

(1)届出書類の受取り
 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又は基準該当障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)側から統一的な届出様式及び添付書類によりサービス種類ごとの一件書類の提出を受けること。ただし、同一の敷地内において複数種類の障害福祉サービス事業を行う場合及び障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第215条第1項に規定する多機能型事業所(以下「多機能型事業所」という。)として複数種類の障害福祉サービス事業を一体的に行う場合は、一括提出も可とする。

(2)要件審査
 届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くても概ね1月以内とすること(相手方の補正に要する時間は除く)。

(3)届出の受理
 要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。

(4)届出に係る加算等の算定の開始時期
 届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、利用者や指定特定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

<24.3.30Q&A>

(加算の届出)
問1 加算等に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。
(答)
○ 4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日にさかのぼって、加算を算定できることとする取扱いとなる。
 なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。

2.届出事項の公開

 届出事項については、都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市。)において閲覧に供するほか、指定障害福祉サービス事業者等においても利用料に係る情報として指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設等又は基準該当障害福祉サービス事業所(以下「指定障害福祉サービス事業所等」という。)で掲示すること。

3.届出事項に係る事後調査の実施

 届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行うこと。

4.事後調査等で届出時点において要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い

(1)事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明し、所要の指導の上、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであること。この場合、当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定障害福祉サービス事業者等に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。

(2)また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。

5.加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

 指定障害福祉サービス事業所等の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(第二の2の(1)の[13]、(2)の[6]及び(3)の[7]における特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

6.利用者に対する利用料の過払い分の返還

 4又は5により不当利得分を市町村へ返還することとなった指定障害福祉サービス事業所等においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費等に係る利用者が支払った利用料の過払い分を、それぞれの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者から受領書を受け取り、当該指定障害福祉サービス事業所等において保存しておくこと。