5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。)が指定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
<H24告示97>
四 指定訪問入浴介護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費の注6に係る施設基準
一月当たり延訪問回数が二十回以下の指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス等基準第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。)であること。
四 指定訪問入浴介護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費の注6に係る施設基準
一月当たり延訪問回数が二十回以下の指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス等基準第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。)であること。
<H12老企36>
(5)注6の取扱い
訪問介護と同様であるので、2の(15)[2]から[4]までを参照されたい。
い。
(15)注12の取扱い
[2] 延訪問回数は前年度(三月を除く。)の一月当たりの平均延訪問回数をいうものとする。
[3] 前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の三月における一月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものであること。
平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の回数を上回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
[4] 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。
(5)注6の取扱い
訪問介護と同様であるので、2の(15)[2]から[4]までを参照されたい。
い。
(15)注12の取扱い
[2] 延訪問回数は前年度(三月を除く。)の一月当たりの平均延訪問回数をいうものとする。
[3] 前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の三月における一月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものであること。
平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の回数を上回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
[4] 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。
7 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
<H12老企36>
(6)注7の取扱い
訪問介護と同様であるので、2の(16)を参照されたい。
(16)注13の取扱い
注13の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第二十条第三項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。
(6)注7の取扱い
訪問介護と同様であるので、2の(16)を参照されたい。
(16)注13の取扱い
注13の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第二十条第三項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。