では、通所介護を含めた居宅サービスについての基準省令(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」)を見てみましょう。
なんだか、わかりにくい表現ですね。
解釈通知(平成11年老企第25号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」)を見ても、この件についての補足の説明はありません。
これは、資格要件(社会福祉主事任用資格か、それと同等以上)を指すもので、配置基準(勤務時間など)を指すものではありません。
特養の生活相談員は常勤である必要はありますが、サービス提供時間帯を通じて(つまり、普通の特養なら24時間365日)配置する義務はありませんから、もともと参考にはなりません。
実は、基準省令には、生活相談員がどういう役割を担うべきかは書かれていません。
解釈通知にも、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。
程度のことしか書かれていません。平成12年老発第214号「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」の中には、
と書かれています。
また、退所して在宅復帰できるかという検討、退所が可能になった場合に退所後の主治医や介護支援専門員などとの連携を図ることについて言及されています。
あとは、なんちゃら委員会の構成メンバーとして位置付けられている程度でしょうか。
まあ、特養は24時間の生活の場ですから、生活相談員の必要性は理解しやすいところです。
仮に、
利用者(あるいは家族)からの相談に応じるのが仕事
とすると、
昼食休憩を取っていたとしても相談の必要性が生じたときに対応できる態勢なら、 「指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保され」ているという考え方も可能です。