介護予防サービス費の報酬告示・通知などです。 介護給付・予防給付で共通する部分は省略しています。
1 介護予防訪問介護費(1月につき)
注1 利用者に対して、指定介護予防訪問介護事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
イ 介護予防訪問介護費(I) 介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画をいう。介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)において1週に1回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者
ロ 介護予防訪問介護費(II) 介護予防サービス計画において1週に2回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者
ハ 介護予防訪問介護費(III) 介護予防サービス計画においてロに掲げる回数の程度を超える指定介護予防訪問介護が必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。)
イ 介護予防訪問介護費(I) 介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画をいう。介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)において1週に1回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者
ロ 介護予防訪問介護費(II) 介護予防サービス計画において1週に2回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者
ハ 介護予防訪問介護費(III) 介護予防サービス計画においてロに掲げる回数の程度を超える指定介護予防訪問介護が必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。)
【留意事項通知】(H18老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)
(1)介護予防訪問介護の意義について
注1の「介護予防訪問介護」については、「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」の区分を一本化することとする。なお、対象となるサービスの範囲については、訪問介護と同じ取扱いとする。
(2)介護予防訪問介護費の支給区分
介護予防訪問介護費については、月当たりの定額払いによることとする。注1に掲げる各支給区分(介護予防訪問介護費(I)、(II)又は(III)をいう。以下同じ。)の算定に関する取扱いは次に定めるところによる。
・あらかじめ、指定介護予防支援事業者による適切なアセスメントにより作成された介護予防サービス計画において、サービス担当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案して、標準的に想定される1週当たりのサービス提供頻度に基づき、各区分を位置付けること。
・その際、1回当たりのサービス提供時間については、介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が作成する介護予防訪問介護計画に位置付けること。なお、サービス提供の時間や回数の程度については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであって、当初の介護予防訪問介護計画における設定に必ずしも拘束されるべきものではなく、柔軟な対応を行うべきであること。
・こうしたサービス提供の程度の変更に際しては、介護予防サービス計画との関係を十分に考慮し、指定介護予防支援事業者と十分な連携を取ること。
したがって、適切なサービス提供等により結果的に、利用者の状態が改善する等、当初の支給区分において想定されたよりも、少ないサービス提供になること、又はその逆に、当初の支給区分において想定された以上に多くのサービス提供になることがあり得るが、その場合であっても「月単位定額報酬」の性格上、月の途中での支給区分の変更は不要である。
なお、この場合にあっては、翌月の支給区分については、利用者の新たな状態に応じた区分による介護予防サービス計画及び介護予防訪問介護計画が定められることとなる。
(1)介護予防訪問介護の意義について
注1の「介護予防訪問介護」については、「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」の区分を一本化することとする。なお、対象となるサービスの範囲については、訪問介護と同じ取扱いとする。
(2)介護予防訪問介護費の支給区分
介護予防訪問介護費については、月当たりの定額払いによることとする。注1に掲げる各支給区分(介護予防訪問介護費(I)、(II)又は(III)をいう。以下同じ。)の算定に関する取扱いは次に定めるところによる。
・あらかじめ、指定介護予防支援事業者による適切なアセスメントにより作成された介護予防サービス計画において、サービス担当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案して、標準的に想定される1週当たりのサービス提供頻度に基づき、各区分を位置付けること。
・その際、1回当たりのサービス提供時間については、介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が作成する介護予防訪問介護計画に位置付けること。なお、サービス提供の時間や回数の程度については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであって、当初の介護予防訪問介護計画における設定に必ずしも拘束されるべきものではなく、柔軟な対応を行うべきであること。
・こうしたサービス提供の程度の変更に際しては、介護予防サービス計画との関係を十分に考慮し、指定介護予防支援事業者と十分な連携を取ること。
したがって、適切なサービス提供等により結果的に、利用者の状態が改善する等、当初の支給区分において想定されたよりも、少ないサービス提供になること、又はその逆に、当初の支給区分において想定された以上に多くのサービス提供になることがあり得るが、その場合であっても「月単位定額報酬」の性格上、月の途中での支給区分の変更は不要である。
なお、この場合にあっては、翌月の支給区分については、利用者の新たな状態に応じた区分による介護予防サービス計画及び介護予防訪問介護計画が定められることとなる。
2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者が指定介護予防訪問介護を行う場合は、平成22年3月31日までの間、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行った場合は、特別地域介護予防訪問介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 指定介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第26条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防訪問介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
7 利用者が一の指定介護予防訪問介護事業所において指定介護予防訪問介護を受けている間は、当該指定介護予防訪問介護事業所以外の指定介護予防訪問介護事業所が指定介護予防訪問介護を行った場合に、介護予防訪問介護費は、算定しない。
ニ 初回加算 200単位
注 指定介護予防訪問介護事業所において、新規に介護予防訪問介護計画(指定介護予防サービス基準第39条第2号の介護予防訪問介護計画をいう。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(指定介護予防サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下この号において同じ。)が初回若しくは初回の指定介護予防訪問介護を行った日の属する月に指定介護予防訪問介護を行った場合又は当該指定介護予防訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定介護予防訪問介護を行った日の属する月に指定介護予防訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。